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産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます

最終更新日:

令和6年1月から、出産する国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除することにより、世帯に係る保険税を軽減します。この軽減を受けるには、届出が必要です。

対象

・対象者:国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定、又は出産した人

・対象となる出産:妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)


届出時期

(1)令和6年1月4日(木)から受付を開始します。

(2)令和6年1月4日以降は、出産予定日の6か月前から届出可能です。(出産後の届出も可能)

(注)出産前に出産予定日で届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、当初の届出内容のまま適用します。改めて手続きをしていただく必要はありません。ただし、出産日に合わせて該当月の変更をご希望の場合は改めて届出をしてください。該当月を変更して保険税を再計算します。


届出

窓口又は郵送での受付となります。

<窓口での届出>

以下の書類をご準備のうえ、大牟田市役所保険年金課(6番窓口)にご来庁ください。

(1)母子健康手帳(多胎の場合は人数分が必要)

(2)窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(3)世帯主と出産被保険者のマイナンバーが確認できるもの

(4)死産・流産の場合は医師の診断書(死産証書等)のコピー


<郵送での届出>※市役所に届いた日が届出日となります。

以下の書類をご郵送ください。

(1)届出書( 軽減届出書(PDF:39.7キロバイト) 別ウインドウで開きます 軽減届出書記入例(PDF:120.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2)母子健康手帳のコピー( 出産予定の方(PDF:260キロバイト) 別ウインドウで開きます 出産済みの方(PDF:237.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)死産・流産の場合は医師の診断書(死産証書等)のコピー

【送付先】

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地 大牟田市役所保険年金課(国民健康保険担当)


※届出がない場合で、「出産育児一時金」の支給等により出産の事実が確認できた場合は、届出の勧奨通知を送付する場合があります。


軽減対象となる国民健康保険税

出産被保険者の所得割と均等割が対象です。世帯の年税額から下記の対象期間相当分が減額されます。

単胎妊娠の場合:出産予定月(出産月)の1か月前からの4か月間

多胎妊娠の場合:出産予定月(出産月)の3か月前からの6か月間

【注意事項】ただし、以下の事例のいずれかに該当した場合は、対象期間が変更となることがあります。
 事例(1) <令和5年11月・12月、令和6年1月出産の場合>
対象となるのは令和6年1月以降の対象期間です。
・令和5年10月以前に出産した方→軽減の対象となりません。
・令和5年11月に出産した方→令和6年1月相当分の保険税を軽減
令和5年12月に出産した方→令和6年1月・2月相当分の保険税を軽減
・令和6年1月に出産した方→令和6年1月・2月・3月相当分の保険税を軽減
 事例(2) <対象期間が年度をまたぐ場合>
軽減は年度ごとに行います。(4月~翌年3月で1年度と数えます)
(例)対象期間が令和6年3月~6月までの4か月間の場合、令和5年度に1か月相当分の軽減を行い、令和6年度に3か月相当分の軽減を行います。
 事例(3) <対象期間中に国民健康保険の資格を喪失した場合>
国民健康保険の資格喪失月の前月までで軽減は終了となります。
 事例(4) <対象期間中に市外へ転出した場合>
軽減は市町村ごとに行います。
転出する月の前月までで大牟田市での軽減は終了となります。転出先の市町村で国民健康保険に加入する場合は、転出先市町村で残った対象期間分の軽減を受けることができます。詳しくは転出先市町村の担当部署にお問い合わせください。


軽減後納付額の計算について

産前産後軽減の届出後の期別納付については以下の計算式で算出します。
(1)軽減前保険税-(2)納期到来済み(※1)保険税-(3)産前産後軽減額=(4)軽減後の納付額
(4)軽減後の納付額÷(5)今後の納期数(※2)=(6)今後の期別納付額


(※1)納期到来済みとは、軽減決定の通知が届くまでの期間に到来した納期を指します。

(※2)納期数とは支払い回数のことです。全体の納期数から(※1)の納期数を引くと、(5)今後の納期数となります。全体の納期数は原則9期ですが、加入月によっては期数が8~1期のいずれかとなります。
(注)保険税課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

国民健康保険税の納期について(参考)

原則、国民健康保険税は7月(第1期)から翌3月(第9期)の年9回払いです
・当該年度の4月1日以前から継続して国民健康保険に加入している世帯または、6月頃までに加入の手続きを行った世帯については、年税額を第1期から第9期までの9回に振り分けて課税することになります。
・当該年度の7月以降に新規加入された世帯については、届出の月と残りの納期の回数に応じて、年税額を8~1回に振り分けて課税することになります。
<国民健康保険税の納付月>
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
第9期 翌年3月1日から同月31日まで
※ただし、納期限が土曜、日曜、祭日に該当する場合は、次の平日が納期限となります。


お支払いについて

納付書でお支払いの方

届出後、軽減決定の通知が届くまでの期間に納期限が到来する保険税については、減額前の納付書でお支払いいただく必要があります。納付がない場合は、督促状や催告状が届く場合があります。決定通知が届いた後の納期限分から、同封されている新たな納付書でお支払いください。なお、4月から6月は例年お支払いのない月となります。

口座振替でお支払いの方

軽減決定の通知が届くまでの期間に納期限が到来する保険税については、減額前の保険税額を引き落としします。その後、決定通知が届いた後の納期限分から、通知書に記載する減額後の保険税額を引き落としします。なお、4月から6月は例年お支払いのない月となります。

※どちらのお支払方法を選択されている場合でも、軽減決定時に過納となっている保険税は還付金としてお返しします。
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