住所や氏名等が変わったら、マイナンバーカードの手続きも忘れずに!
引越しや戸籍の届により、マイナンバーカードに記載された情報(住所や氏名など)に変更があった場合、変更後の情報をカードに記載する手続きが必要です。手続きされないと、本人確認書類として利用できないほか、カードが失効する場合もあります。カードの再申請は可能ですが、手数料が必要になりますので、忘れずにお手続きをお願いします。
【手続きが必要になるとき(例)】
・引越しをしたとき
・マンション名等が変更になったとき
・婚姻届等、戸籍の届出に伴い氏名等が変更になったとき
・旧氏の登録や変更等をしたとき
・外国人住民の方で、在留期間の延長をされたとき
引越しをした場合(マンション名等の変更を含む)
引越しをした場合、引越しから14日以内に、住民異動届の提出が必要です。異動届の提出に合わせて、カードの手続きを行ってください。
1.転入(他の市区町村から大牟田市に引越し)された場合
- 住民異動届(転入届)時に、カードをご持参ください。
- 「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)がわかる場合は、新しい住所をカードに記載します。
- 「署名用電子証明書暗証番号」(英字・数字で6~16桁)は、引越しに伴い失効します。暗証番号の設定を希望される方で、窓口に来られていない方の分の手続きには、委任状などが必要です(下記4参照)。
- 法令により手続き期限があります。期限までにお手続きがないと、カードが廃止になります。また、手続きまでの間は、現住所が記載されていないので、本人確認書類や健康保険証として利用できず、「署名用電子証明書」の失効により確定申告等も利用できませんので、お早めにお手続きください。
【手続きの期限】
・前住所地に提出された転出届に記載した転出予定日から30日以内
・実際に大牟田市に転入された日から14日以内
・転入届を提出された日から90日以内
2.転居(市内で引越し)された場合
- 住民異動届(転居届)時に、カードをご持参ください。
- 「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)がわかる場合は、新しい住所をカードに記載します。
- 「署名用電子証明書暗証番号」(英字・数字で6~16桁)は、引越しに伴い失効します。暗証番号の設定を希望される方で、窓口に来られていない方の分の手続きには、委任状などが必要です(下記4参照)。
- 手続きまでの間は、現住所が記載されていないので、本人確認書類や健康保険証として利用できず、「署名用電子証明書」の失効により確定申告等も利用できませんので、お早めにお手続きください。
3.転出(大牟田市から他の市区町村に引越し)された場合
- 転出先の市区町村に住民異動届(転入届)を出す時に、カードをご持参ください。
- 手続きの詳細については、転出先の市区町村にお尋ねください。
4.署名用電子証明書の暗証番号設定について
代理人による手続きの場合は、次のア~ウを全て持って、市民課窓口においでください。
ア.委任状
イ.本人のマイナンバーカード
ウ.代理人の本人確認書類
官公署発行の顔写真付きのもの 1点 (マイナンバーカード、運転免許証など)
<委任状に関する注意点>
・次のA~Dの要件をすべて満たす場合は、こちらの委任状が利用できます。
A.転入届または転居届と同時に提出すること
B.代理人(窓口に来る人)が、本人と同一世帯員または法定代理人であること
C.法定代理人の場合、法定代理人であることを証明する書類等の提示等をすること
D.記載する暗証番号が、失効前の暗証番号と一致すること
・要件に合致しない場合は、上記の委任状は使用できません。「照会書兼回答書兼委任状」の郵送および持参が必要になりますので、異動届提出時に、市民課へご相談ください。
戸籍届をした場合
大牟田市に住民登録をされている方で、戸籍届(婚姻、離婚、養子縁組等)により氏名等の変更がある場合、市民課でカードの手続きが必要です。
1.戸籍届を大牟田市に提出される場合
- 戸籍届提出時に、カードをご持参ください(戸籍届の内容によっては、後日の再来庁をお願いする場合がありますので、ご了承ください)。ただし、当直室に提出される場合は、提出日以降の平日(休日開庁時間を含む)に、市民課でのカード変更手続きが可能か事前にお問い合わせの上、カードを持って市民課窓口においでください。
- 「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)がわかる場合は、新しい氏名等をカードに記載します。
- 「署名用電子証明書暗証番号」(英字・数字で6~16桁)は、戸籍届出に伴い失効します。暗証番号の設定を希望される方で、窓口に来られていない方の分の手続きには、委任状などが必要です(上記「引越しをした場合」4参照)。市民課までご相談ください。
- 手続きまでの間は、新氏名等が記載されていないので、本人確認書類や健康保険証として利用できず、「署名用電子証明書」の失効により確定申告等も利用できませんので、お早めにお手続きください。
2.戸籍届を大牟田市以外の市区町村に提出される場合
- 届を受け付けた市区町村から大牟田市に連絡が来るまで、10日前後かかる場合があります。提出日以降の平日(休日開庁時間を含む)に、市民課でのカード変更手続きが可能か事前にお問い合わせの上、カードを持って市民課窓口までおいでください。
- 新氏名等の記載、署名用電子証明書の委任状等については、上記1をご参照ください。
その他
引越しや戸籍届出以外でも、カードに記載された情報(住所や氏名など)に変更があった場合、変更後の情報をカードに記載する手続きが必要です。
1.旧氏の登録や変更等をしたとき
・登録等をされた後、なるべくお早めに手続きしてください。
2.外国人住民の方で、在留期間の延長をされたとき
・延長前の在留期限までに手続きしてください。期限を過ぎるとカードは廃止になります。
・再発行は手数料が必要になりますので、ご注意ください。
3.国外転出の場合
・日本国内に戸籍の附票がある方は、「国外継続利用」の手続きをすることで、国外でも引き続きカードが使えます。
転出届提出時に、マイナンバーカードもご持参ください。
国外転出時の手続きについて、詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
・日本国内に戸籍の附票がない方(外国人住民の方など)は、国外転出時にカードが失効するので、返納してください。
なお、再入国時にカードの再申請は可能です。
4.記載欄に余白がない場合
・記載欄(カード表面の青色の部分)に、新しい住所や氏名等を記載する余白がない場合は、再申請が必要です。
再発行手数料は無料ですが、新しいカードの交付まで1ヶ月程度かかります。
・再申請後、新しいカードの交付時に古いカードを回収しますので、それまで大事に保管しておいてください。
(12桁のマイナンバーは変わりません)