改正の概要
使用目的のない空き家数はこの20年で約1.9倍に増加しており、今後もさらに増加すると予想されています。
国は、除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要があると考え、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」を令和5年12月13日に施行しました。
活用の拡大
・空家等活用促進区域の設定
自治体が区域や活用指針を定め、用途変更や建替えに関する規制を合理化し空家等の活用を促進します。
・空家等管理活用支援法人の創設
自治体がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定することで、空き家所有者に関する情報提供や相談対応、自治体への提案ができるようになり、空き家の活用を促します。
管理の確保
・管理不全空家等の規定の新設
自治体はそのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある空き家を「管理不全空家等」と認定し、所有者等に対して必要な措置をとるよう指導及び勧告ができるようになりました。勧告を受けてもなお対応が見られない場合には、住宅用途特例が解除され、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられなくなります。
※通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税・都市計画税が軽減(住宅用地特例)されています。これまでは、特定空家等と認定、勧告されたもののみ住宅用途特定が解除され、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられないとされていました。
空き家を所有したら、早めの相談・早めの活用を
実家の相続、施設への入所、転勤などよくある理由で空き家は生じます。
ひとたび空き家になり人が使わなくなると、カビが生えたり湿気により建材が腐れたり一気に劣化が進みます。その結果、大きな修繕をしないと活用できなくなり資産価値が下がったり、さらには地域に悪影響を与える老朽危険家屋になるかもしれません。
ご家族やご親戚とも相談し、当面使用しない・将来使う予定がない場合、売却や賃貸、解体など検討してみませんか。悩んだりどうしたらよいかわからない場合は、まずは専門家や市にご相談ください。
「いつか・・・」と考えているうちに家は傷んでいきます。早め早めに行動しましょう。
家の未来について、ご家族で話し合いを
・ひとり暮らしのこの家、どうしよう
・子どもたちは遠方で家を建てたし、帰ってくる見込みはない
・施設に入ったあと家の管理はどうしよう
・たくさんの家財道具、どうしよう
・高齢の両親だけが住む実家、将来どうしよう
今は当てはまらなくても、近い将来直面する問題かもしれません。ご家族のみなさんが元気なうちに話し合って、未来の家の方針をみなさんで検討しておくことが重要です。
取り決めのないまま相続すると、相続人同士で方針が決まりにくく、そのまま放置しがちです。誰も住まなくなった家は、誰が所有し、管理や処分をするのか。あらかじめ話し合いましょう。
関連リンク
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省HP)(外部リンク)
大牟田市の空き家に関する取組のご紹介(大牟田市HP)