「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」を配布します
- 大牟田市では、事業者が合理的配慮の提供をしていると分かりやすいように「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」を配布します。お店に掲示していただくことで、障害者の方へ合理的配慮の実施について知っていただくツールになります。

「事業者」による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました
大牟田市では、障害のある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)に基づく「障害を理由とする差別解消」や「合理的配慮の提供」を推進しています。
障害者差別解消法が改正され、令和6年4月から国の行政機関や地方公共団体などと同様に、事業者※にも義務付けられました。
※商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり個人事業主やボランティア団体も含みます。また、サービス提供形態も問いません。
合理的配慮とは
合理的配慮とは、障害のある人の活動を制限するバリア(社会的障壁)を取り除くために、何らかの対応を求める「意思表示」があったときに、その実施者が過重な負担とならない範囲でできる対応をすることです。
合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。「合理的配慮の提供」にあたっては、障害のある人と合理的配慮を提供する実施者が話し合い、お互いに理解しながら供に対応案を検討することが重要です。
関連リンク
「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」について
次に掲げる要件をすべて満たす者。
1.市内飲食、物販、医療等の店舗等を運営する事業者。
2.事業活動を行うにあたり合理的配慮の提供を行っている者。
3.暴力団ではない者。
配布までの流れ
1.申請
・「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」配布申請書(様式第1号)
・ 次のいづれも実施することを宣言する。
(1)障害を理由とする差別を行わないこと。
(2)合理的配慮の提供を積極的に行うこと。
(3)障害等に関する理解を深めるよう努めること。
2.配布決定
・内容を審査し、適当と認められた申請者に対し、ステッカーを配布します。
3.ステッカー掲示
〈様式〉
HPで公開
ステッカーの配布を受けた事業者については、市HPとふくおかバリアフリーマップに掲載します。(掲載は任意となります。)