「事業者」による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました
大牟田市では、障害のある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)に基づく「障害を理由とする差別解消」や「合理的配慮の提供」を推進しています。
障害者差別解消法が改正され、令和6年4月からは、今まで「合理的配慮の提供」が努力義務であった事業者※も行政機関と同様に法的義務となりました。
※商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり個人事業主やボランティア団体も含みます。また、サービス提供形態も問いません。
合理的配慮とは
合理的配慮とは、障害のある人の活動を制限するバリア(社会的障壁)を取り除くために、何らかの対応を求める「意思表示」があったときに、その実施者が過重な負担とならない範囲でできる対応をすることです。
合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。「合理的配慮の提供」にあたっては、障害のある人と合理的配慮を提供する実施者が話し合い、お互いに理解しながら供に対応案を検討することが重要です。
関連リンク
「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」を配布します
大牟田市では、事業者が合理的配慮の提供をしていると分かりやすいように「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」を配布します。お店に掲示していただくことで、障害者の方へ合理的配慮の実施について知っていただくツールになります。
配布対象者
次に掲げる要件をすべて満たすもの。
1.飲食店、小売店、医療機関など多くの市民が利用することができる大牟田市内の店舗や事業所等
2.店舗や事業所等において合理的配慮の提供を行っている者
3.暴力団ではない者
募集開始
令和6年6月3日(月)から
配布までの流れ
1.申請
・「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」支給申請書(様式第1号)
・合理的配慮の提供に関する写真
・誓約書
2.審査・配布決定
・内容を審査し、適当と認められた申請者に対し、「障害のある人にもやさしいお店宣言ステッカー」支給決定通知書(様式
第2号)とステッカーを郵送します。
※審査内容によっては、不支給となることがありますので、ご了承ください。
3.ステッカー掲示
〈様式〉
HPで公開
ステッカーの配布を受けた事業者については、市HPとふくおかバリアフリーマップに掲載します。