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車両出入口部の設置について(道路法第24条関係)

最終更新日:
 市道から個人の敷地に自動車を乗り入れるため、歩道の切り下げを行いたい場合は、事前に道路管理者の承認を受ける必要があります。
 申請にあたっては、「車両出入口部の設置基準」を必ずご確認ください。
 なお、現場状況等により判断できない場合は別途協議をお願いします。

車両出入口部の設置基準

手続きの流れ

 以下の書類を、土木管理課に提出してください。
※申請書の様式はこちら市道・里道・水路等の占用申請、工事施工承認申請、側溝・水路等への取付許可について別ウィンドウで開きます

1.道路工事施工承認申請書(申請書、決裁用、承認書)
2.添付書類(各2部)
・位置図
・平面図
・断面図、構造図、求積図
・交通規制図(施工時)
・迂回路(施工時に車両、全面通行止めの場合)
・現況写真(着工前のもの)
・その他(案件に応じてその他に書類が必要になる場合があります。)

審査期間

 申請書の標準処理期間は14日間です。(土日、祭日、年末年始の閉庁期間を含まない)
 処理期間には、申請内容の不備や図面の差し替え等にかかる期間は含まれないため、申請や事前相談はお早めにお願いします。

 



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