市で管理する水路に、生活上必要な出入り口として通路橋を設置したい場合は、事前に水路管理者の許可が必要です。
申請にあたっては、「水路に設置する通路橋の設置基準」を必ずご確認ください。
なお、現場状況等により判断できない場合は別途協議をお願いします。
手続きの流れ
以下の書類を、土木管理課に提出してください。
2.添付書類(各2部)
・位置図
・平面図
・断面図、構造図、求積図
・現況写真(着工前のもの)
・地元土木委員(いない場合は公民館長)の同意書
・字図(法務局のものでコピー可、3ヶ月以内のもの)
・その他(案件に応じてその他に書類が必要になる場合があります。)
審査期間
申請書の標準処理期間は14日間です。(土日、祭日、年末年始の閉庁期間を含まない)
処理期間には、申請内容の不備や図面の差し替え等にかかる期間は含まれないため、申請や事前相談はお早めにお願いします。