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市街地再開発事業予定地内における土地の有償譲渡の届出について

最終更新日:

大牟田市は、令和6年5月14日に「新栄町駅前地区第一種市街地再開発事業」について、都市計画法第57条第1項に基づく、公告を行いました。

これに伴い、市街地再開発事業の予定地内で土地を有償で譲渡する場合は、大牟田市長への届出が必要となります。


※届出は、土地のみの有償譲渡が対象となります。土地と合せて、その土地に定着する建築物その他の工作物を有償で譲渡する場合は、届出の対象外です。


※土地の有償譲渡をお考えの際は、事前に「まちなか活性化推進室」にご相談ください。


  

土地を有償譲渡する場合の制限        

 都市計画法第57条の規定に基づき、令和6年5月25日以降に「新栄町駅前地区第一種市街地再開発事業」の予定地内で土地を有償譲渡する場合は、「土地有償譲渡届出書」の提出が必要となります。届出書の提出後30日間、または大牟田市長から届出に係る通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。

 

届出の対象となる区域              

届出の対象となる区域は、「新栄町駅前地区第一種市街地再開発事業」の予定される区域となります。下の区域図にてご確認ください。             

 


届出に要する書類、添付書類について                

 ■ 土地有償譲渡届出書


 ■ 位置図(住宅地図等に届出の土地を朱塗りしてください。)


 ■ 委任状(届出に関する事項を第三者に委任する場合)


届出窓口(相談窓口)          

○ 大牟田市まちなか活性化推進室(本庁舎3階)


   電話番号 :0944-85-0468

   ファックス:0944-41-2751

   Eメール  :e-machinakaks01@city.omuta.fukuoka.jp        

                                                

その他の留意事項         

▼届出をしないで土地を有償譲渡した者、虚偽の届出や譲渡制限期間内(届出後、30日間)に譲渡した者は、都市計画法第95条の規定に基づく罰則を受ける場合があります。


▼本届出に面積要件はありません。


▼本届出をした場合は、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出は必要ありません。(公拡法第4条第2項第5号)


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