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令和7年度夏休み期間の学童保育所・学童クラブの入所申込み🌺

最終更新日:
 

学童保育所・学童クラブとは

保護者等が労働のため昼間家庭にいない児童等に対し適切な遊びや生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図る施設です。
夏休み期間の入所については、定員に空きの見込める学童保育所、学童クラブについて下記のとおり申込みを受付けます。

対象児童

保護者等(父・母・18歳以上65歳未満の祖父母等の同居人)が労働等のため昼間家庭にいない又はそれと同等の(保育ができない)状況にある児童で、市内の小学校に通う児童、又は市内に住所があり市外の小学校に通う児童です。

※「保護者等が労働等のため昼間家庭にいない」とは、労働であれば、昼間に原則1ヶ月15日以上の勤務が必要です。病気等、その他の理由(家族の介護・看護、出産、修学、起業準備など)で保育ができない場合は、各学童保育所又は子ども育成課へご相談ください。

※障害等で特別の配慮を必要とする児童は、受入体制の確認があるので必ず事前に各学童保育所、学童クラブへご相談ください。

※通学する小学校以外の学童保育所、学童クラブの利用も可能です。

入所期間

令和7年7月18日(金曜日)から  令和7年8月25日(月曜日)まで
※午前中までの授業日、出校日を含みます。

【開所時間】
通常:午前8時~午後7時
午前中までの授業日、出校日:放課時~午後7時
※午後5時~午後7時は保護者の迎えが必要です。

【休所日】
日曜日、祝日、盆(8月13日~16日)
※台風や大雨等の自然災害等により、学童は臨時休所の緊急の対応を行う場合があります。

申込期間・必要書類

令和7年6月9日(月曜日)から  令和7年6月20日(金曜日)まで
※定員に余裕がある場合は、申込期間後も随時受付を行います。

【必要書類】

(1)入所申込書
(2)保育の必要性がわかる証明書
(3)令和6年度市町村民税非課税証明書(市町村民税非課税世帯のみ。税務課で発行します。)
(4)生活保護証明書(生活保護世帯のみ。保護課で発行します。)

※(1)(2)の書類は、こちらでもダウンロードできます。

(1)入所申込書


(2)保育の必要性がわかる証明書

入所判定

令和7年6月27日(金)までに入所決定を行い、その後保護者に通知する予定です。

※申込み状況によっては、その後に追加で入所決定を行い、通知する場合もあります。
 なお、申込み多数の場合は、定員の都合上、入所できない場合がありますのでご了承ください。

申込先

申込先へ直接お申し込みください。

施設名所在地申込先電話番号
高取学童保育所歴木1807番地58    小学校内高取学童保育所51-7987
中友学童保育所中友町1番地20       小学校内中友学童保育所52-4362
大正学童保育所大正町5丁目5番地9 小学校内大正学童保育所55-0303
駛馬学童クラブ馬場町17          小学校内子ども育成課85-6102
天の原学童クラブ笹原町3-116    小学校内子ども育成課85-6102

 

※定員に空きの見込める施設のみを掲載しています。

※上記以外の学童保育所で空きがある場合がございますので、ご希望される場合は、天領学童保育所および大牟田中央学童保育所を除く学童保育所にあっては各学童保育所へ、学童クラブおよび天領学童保育所、大牟田中央学童保育所にあっては子ども育成課へお問い合わせください。

※夏休み期間以降の利用を希望される場合は、申込先へご相談ください。

※定員を超える場合や、特別な配慮が必要な児童で専任の職員が確保できない場合は、入所できないことがあります。


利用料

・令和6年度市町村民税課税世帯
 ・・・ 7月 4,000円  8月 7,000円

・令和6年度市町村民税非課税世帯
 ・・・ 7月 3,000円  8月 4,000円

・生活保護世帯
 ・・・ 7月 1,000円  8月 1,500円

※月途中の入退所の際、利用料の日割り計算は行いません。

※原則として退所後や年度をさかのぼっての利用料の変更は行いません。

※生活保護世帯の方は、収入認定の際に就労収入から利用料が控除される場合があります。詳しくは保護課の担当者へお尋ねください。

利用上の注意点

●開所時間の午後7時を超えて利用することはできません。

●学童のルールや支援員の指導等を守ってご利用ください。
・学童保育所・学童クラブでは、子どもたちが安心安全に集団生活を送れるよう、運営事業者において様々なルールを定めています。そうしたルールが守られない場合、子どもたちの安全の確保や集団生活の維持が難しくなりますので、入所説明会等で運営事業者がお伝えするルールは必ず守ってください。
・ルールが守られず学童の運営に支障を来す場合、集団生活を著しく損ねるような行動や他児童・支援員に危害を加える行動などが見られ指導を重ねても改善が図られない場合は、退所となる場合があります。
・子どもたちの間でけんかやトラブルが起きた場合や支援員の指導方法に対して不満がある場合に、保護者の方が現場で長時間にわたってクレームを入れられたり、相手の子どもを怒鳴りつけられたりされることがあります。そのような行為は、子どもたちの保育や見守りに支障が生じるだけでなく、子どもたちを萎縮させたり、支援員が過度なストレスを感じたりすることにもなりますので、お控えいただくようお願いします。
・学童保育所・学童クラブの運営にあたりまして、保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。

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