空き家の適正管理は所有者等の責務です
空き家の適切な管理は、あくまでもその空き家の所有者等(所有者又は管理者)に行っていただく必要があります。
万一、空き家の倒壊や落下物等により通行人がけがをした場合は、所有者等の管理責任が問われる場合があります。
近隣に影響を及ぼしている場合は、空き家のことであっても民・民の問題となります。所有者等の連絡先をご存知であれば、直接話し合いをしてください。連絡先は、自治会や近所で交流のあった方などが把握している場合もありますので、ぜひ一度ご近所にも尋ねてみてください。
このように当事者間で解決していただくことが原則となりますが、地域に悪影響を及ぼしている空き家についての相談等は次表の担当課で受け付けています。
建物に問題あり | 草木の繁茂なし 草木の繁茂あり | 建築住宅課 TEL:0944-41-2787 |
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建物に問題なし | 草木の繁茂あり | 環境保全課 TEL:0944-41-2721 |
スズメバチの巣あり | 保健衛生課 TEL:0944-41-2669 |
適正に管理されていない空き家に関する相談が寄せられた場合には、以下の流れで対応を進めてまいります。
但し、強制力があるものではありません。
空き家に関するQ&A
Q1 空き家の所有者を調べたり、連絡先を確認するには?
A. 法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等の閲覧をすることで、土地や建物の所有権を有する方の氏名や住所を確認することができます。但し、情報が最新ではない場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家へご相談ください。
Q2 所有者等にはどのような責任がありますか?
A. 建物が倒れたり瓦等が落下するなど、周囲の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者・管理者・占有者は損害賠償などの管理責任を負います。(民法717条)
Q3 近隣の空き家の樹木が越境して困っているが、どう対応したら?
A. 草木の越境については、基本的に民事(近隣関係)の問題です。所有者等がわかる場合には、まずその方に連絡をしてください。
雑草やツタの手入れは所有者等が行うべきものですので、市は原則として伐採しません。環境保全課にて現地調査の結果、大牟田市の適正管理条例の指導対象と判断された場合は、市が所有者調査を行い所有者へ文書を送付します。(調査や依頼のため一定の時間を要することになりますのでご承知おきください)
尚、民法233条では「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とあります。但し下記のいずれかの場合には、越境された側の土地所有者が自ら切除することができます。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(事案によるが、基本的には2週間程度)に切除しないとき。
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
※事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。
Q3についての問合せは、環境保全課(TEL:0944-41-2721)へ
Q4 近隣の空き家にスズメバチの巣ができて心配だが、どう対応したら?
A. スズメバチの巣の駆除などは空き家の所有者等が行うこととなります。所有者等がわかる場合には、まずその方に連絡をしてください。
所有者の連絡先がわからずお困りの際は、保健衛生課へご相談ください。
Q4についての問合せは、保健衛生課(TEL:0944-41-2669)へ
Q5 空き家に不法侵入者がいるような場合は?
A. 空き家に不法侵入者がいる間に、ただちに警察へ通報ください。
※不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れているという場合もありますのでご注意ください。
Q6 隣が空き家になるようだが、事前に必要なことは?
A. 空き家管理者となる方の連絡先をお伺いし、今後の緊急時対応などについて話合いをしておくことをお勧めします。また、自治会等関係者にも連絡先を共有していいかの確認をとることも併せてお勧めします。
空き家所有者の方へ
空き家所有者の方向けに、大牟田市の空き家に関する取り組みのご紹介
ページがありますのでぜひ参照ください。