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令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました

最終更新日:

令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました

道路交通法の一部改正により、 令和6年11月1日から自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が強化されました
自転車の交通ルールを守り、安全運転をしましょう!

自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

違反者は、
6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金

関連ページ

「令和6年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について」ー福岡県庁ホームページ こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)


「自転車の安全運転」ー福岡県庁ホームページ  こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)別ウィンドウで開きます 



  • 交通事故をなくす福岡県県民運動本部 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

  • 福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例




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