成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割を協議したりする場合があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、悪質な訪問販売で必要のない物を買わされるなどの財産侵害を受けたりする恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する仕組みが成年後見制度です。
任意後見制度と法定後見制度
成年後見制度は大きく分けると「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
「任意後見制度」~本人の判断能力が低下する前に~
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
契約の内容は本人の希望に応じて設定できます。例えば、金銭や財産の管理、介護サービスの選択、施設の入所契約などです。
公証人の作成する公正証書によって任意後見契約を結んだ後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
(1)対象者
現在は問題ないが将来に備えたい人
(2)申請できる人
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
(3)窓口
《大牟田公証役場》
住所:大牟田市不知火町2丁目7番地1 中島物産ビル5F
電話:0944-52-5944
FAX:0944-52-5953
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「法定後見制度」~本人の判断能力が不十分なとき~
本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に申し立てることによって、成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が選ばれる制度です。
成年後見人等は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの区分が用意されています。
(1)区分(対象者)
・補助…判断能力が不十分な人
・保佐…判断能力が著しく不十分な人
・後見…判断能力が全くない人
(2)申立てできる人
本人、配偶者、4親等内の親族、市長
※申立てを行う人がいない場合は市長が行うことができます。詳しくは成年後見制度利用支援事業のページ
をご覧ください。
(3)申立ての窓口
《福岡家庭裁判所》
手続きに必要な書類、費用等は福岡家庭裁判所にお尋ねください。
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成年後見制度の相談等について
大牟田市では、成年後見制度を含め、 本人や家族の将来の生活、金銭管理の方法などについての相談を受ける窓口(大牟田市成年後見センター)を大牟田市総合福祉センター内に開設しています。
制度や手続きのことで分からないことがありましたら成年後見センターへご相談ください。
《大牟田市成年後見センター》
住所:大牟田市瓦町9-3(総合福祉センター2階)
電話:0944-57-2535
FAX:0944-57-2560
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