成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度利用支援事業は、身寄りがなく判断能力が不十分な方について、市長が後見開始などの申立てを家庭裁判所に行うことにより、後見人等による財産管理や身上監護などの支援を行うほか、後見人等の報酬などに対して、費用の助成を行うものです。
成年後見開始の市長申立て
(1)対象者
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分であり、成年後見開始の申立てができる親族等がなく、その福祉を図るため特に必要であると認められる方
(2)申立費用
市長申立てにより成年後見人等が選任された場合は、一部の方を除き、審判請求に要した費用(郵送料、収入印紙代等)を求償します。
成年後見人等の報酬助成
市長申立てに限らず、後見開始の審判等を受けた方のうち生活保護費の受給者や、生活状況から成年後見人等への報酬を負担することが困難な方については、大牟田市がその費用を助成します。
(1)対象者
市長申立てに限らず、成年後見人等が選任された場合で、下記の条件に該当する方
・生活保護費を受給している方
・成年後見人等の報酬を負担することで、生活保護法の保護の基準を下回る方
※市長申立て以外の案件については令和7年4月1日以降の職務にかかるものが助成の対象です
(2)後見人等への報酬助成の上限額
・本人が施設等に入所されている場合:月額18,000円限度
・上記以外の場合:月額28,000円限度
(3)要綱等
※助成の申請に当たっては必要な書類等の確認のため、まず下記窓口へご連絡ください。
(4)窓口
福祉課総合相談担当
電話:0944-41-2672