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妊婦のための支援給付

最終更新日:
 

「妊婦のための支援給付」について

 伴走型相談支援と連携を図り、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦に対し、「妊婦支援給付金」を支給します。
 なお、令和7年3月までに出産された方は、本給付金ではなく、「出産・子育て応援ギフト」の対象となります。


申請から支給までの流れ

 「妊婦支援給付金(1回目)」として妊娠届時等に面談を受けた妊婦へ5万円、「妊婦支援給付金(2回目)」として出生届後の助産師等の訪問を受けた方へ5万円を給付します。

※所得による制限はありません。


 

<妊婦支援給付金(1回目)>

(1)対象者  妊娠届を提出し、面談を受けた妊婦

(2)給付額  妊婦一人あたり5万円

(3)申請方法 妊娠届時の面談後、子ども家庭課の窓口で案内します。

※妊婦さん以外の人が代理で妊娠届をした場合は、妊婦さんと直接面談した後に申請案内を行います。

(4)給付日  申請された日の翌月末 
      (例)5月中に申請→6月末給付


<妊婦支援給付金(2回目)>

(1)対象者  出産後、新生児訪問を受けた方

(2)給付額  妊娠していた子ども一人あたり5万円

(3)申請方法 訪問後、順次申請書を送付します。

          ※送付までに時間を要します。(目安:訪問を受けた月の翌月末に送付)

      (例)3月中に訪問を受けた→4月末に申請書を送付

(4)給付日  申請された日の翌月末 
      (例)5月中に申請→6月末給付

 <流産・死産等を経験された方へ>

  流産・死産等をされた方も申請いただけます。
 妊娠の事実や妊娠していた子どもの数を確認するため、母子手帳や医師が胎児心拍を確認した際の診断書の提出が必要です。
 申請を希望される方は、子ども家庭課へご相談ください。

伴走型相談支援について

 こども家庭センターの保健師等が中心となり、妊婦さんや子育て家庭をサポートします。

 

<妊娠届出時等>

 すべての妊婦さんへ面談を行い、相談を受け、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しをたてるための情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。

 

<妊娠8ヶ月頃>

 助産師からの電話があります。お困りごと、悩みがあったら相談をしてください。ご不在の場合は、アンケートを送付します。

 

<出生届出後>

 産婦・新生児訪問等で助産師や保健師等が面談を行い、産婦さんの体調や子育ての状況、心配なことなどをうかがいます。必要な子育て支援サービスを案内するなど、すべての家庭に寄り添い、関係機関と連携し、継続した支援を行っていきます。

 

イメージ図
  • 伴走型イメージ



 

【参考】こども家庭庁「妊婦のための支援給付金」


 

お問い合わせ先

相談支援について:子ども家庭課母子保健担当(TEL:0944-41-2260)

妊婦のための支援給付について:子ども家庭課子育て支援担当(TEL:0944-41-2661)

 

 

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