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改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(改正再エネ特措法)に関する情報について

最終更新日:

改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法について

 令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「改正再エネ特措法」といいます。)および改正再エネ特措法の説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(以下、「ガイドライン」といいます。)が施行されました。

 改正再エネ特措法では、大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要となります。
 また、FIT/FIP認定をすでに取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。

  • 説明会または事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

(出典:資源エネルギー庁資料)


 なお、ガイドラインでは説明会又は事前周知措置を実施すべき発電事業の範囲に該当しない場合でも、地域住民と適切にコミュニケーションを図るよう努めることとされています。
 詳細については、資源エネルギー庁のwebサイトや「説明会及び事前周知措置ガイドライン」をご確認ください。


「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

 説明会及び事前周知措置の実施にあたっては、周辺地域の住民の範囲について、発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが要件となっています。事前相談の際は、下記様式と添付資料(※)の提出により、産業振興課へお問い合わせください。

 ※添付資料
  ・説明会または事前周知措置で配布予定の説明資料
  ・事業の実施場所やガイドライン規定の基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

関係法令手続状況の確認先について

 改正再エネ特措法では、FIT/FIP認定に関する手続き時に「関係法令手続状況報告書」の提出が必要となりました。
関係法令手続状況の確認先については、下記の表をご参考ください。


 表に記載している確認先はあくまで一例となります。関係する法令及び条例は、発電事業の実施場所等の条件により多岐にわたりますので、各事業者の責任の下でご確認いただき、お問い合わせください。
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