固定資産税の課税を適正に行うため、税務課の職員が現地調査を行っています。
現地調査は一年を通じて行っていますが、1月1日が賦課期日(課税の基準日)であるため、年末年始は集中的に現地を見て回ります。
調査のため、職員が敷地内に立ち入ったり、写真を撮影したりすることがありますが、課税の目的以外には使用しません。また、必要に応じて所有者の方にお話をうかがうこともありますので、ご理解とご協力をお願いします。
特に現地調査が必要となるのは、次のような場合です。
・家屋の新築、増築、滅失(取り壊し)があった場合
※新築・増築の際は、評価額を算定するため、事前に文書でお知らせし、日程調整をして職員が訪問します。外観だけでなく、建物図面をもとに間取り・各部屋の仕上げ・室内設備など、内部も調査します。
ご注意ください
・現地調査の際、職員は身分証を携行しています。
・現地調査の際に、その場で税金の徴収を行うことはありません。
・建物の修繕を勧めたり、業者を紹介するなどの行為は一切いたしません。