介護保険制度とは
私たちの社会は、これまでに例をみないスピードで高齢化が進んでいます。今後、寝たきりや介護が必要な高齢者が急速に増えることが見込まれており、自分の配偶者や親など家族の介護のことを考えれば、多くの人が介護の問題に直面することとなります。
この介護の問題を社会全体で支え、介護が必要となっても、住み慣れた地域で安心して生活がおくれるように、この制度が生まれました。
大牟田市が制度を運営します
介護保険制度は平成12年4月に始まりました。
保険者である大牟田市は、保険料の徴収、要介護認定、保険給付などの業務を行い制度を運営します。
介護保険に必要な費用は、公費(税金)と保険料でまかないます
介護保険のサービス費用は、本人・世帯の収入や所得の状況に応じて、1割から3割を自己負担し、その残りの約半分を公費(税金)により、国、県、市が負担します。残りの約半分を、40歳以上の被保険者の保険料でまかないます。
介護保険の対象者とは
大牟田市内に住所がある40歳以上の市民が、大牟田市の介護保険に加入することになります(被保険者といいます)。
被保険者は、65歳を境に2つの種類に分かれ、保険料の納付方法やサービスを受ける条件等がそれぞれ異なります。
介護保険の対象者
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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加入者 | 65歳以上の人 | 40歳~64歳の医療保険加入者 |
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介護サービスが利用できる人 | 原因を問わず、日常生活に介護や支援(手助け)が必要となった場合 | 特定疾病が原因で介護や支援が必要となった場合 特定疾病の詳しい病名は、『サービスを利用するには(要介護認定)』のページに掲載 |
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保険料額 | | 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定 |
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保険料納付方法 | 年金の種類と額により、特別徴収と普通徴収の2通りに設定 | 医療保険と一括して支払う |
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被保険者証(保険証)
保険証は第1号被保険者全員に交付されます。65歳の誕生日の前に、黄色の保険証をお送りしますので、内容をご確認ください。

介護保険被保険者証
このようなときは届出をしてください
65歳以上の人が他の市町村から転入してきたときや、他の市町村に転出するとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 保険証をなくしたり、汚してしまったとき
- 被保険者本人が亡くなったとき
介護が必要になったときは、大牟田市が介護認定を行います
介護が必要になった場合は、福祉課介護保険担当で要介護認定の申請をします。介護認定審査会の判定結果に基づき、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を市が認定します。
介護サービスの利用は、本人の選択により決定します
要介護1から5までの人は介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援1、2の人は地域包括支援センターに心身の状況にあった介護(予防)サービス計画を作成してもらいます。このサービスの提供事業者は本人が選択できます。サービスを利用した場合、原則として、かかった費用の1割が自己負担となります。
【介護保険のしくみ】