所得の低い人には、サービス利用時の利用者負担の軽減制度があります
1.施設サービスの居住費・食費の軽減(負担限度額認定)
介護保険の施設サービスを利用する場合、所得の低い人については、申請により、下表の上限額までの負担となります。
介護保険の施設サービスとは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護が対象となります。
負担限度額一覧表〈日額〉段階 | 対象者 | 居住費(滞在費)の上限額 | 食費の上限額 |
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 (従来型個室) | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス |
第1段階 | ・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護の受給者 | 820円 | 490円 (320円) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下 | 820円 | 490円 (420円) | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階① | 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② | 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
( )内は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の上限額です。
上記対象者でも、次のうちいずれかを満たす人は、低所得者として認められません。
●預貯金等が以下の基準額を超える場合
・第1段階及び65歳未満の方:預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)
・第2段階の方:預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)
・第3段階①の方:預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)
・第3段階②の方:預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)
●世帯分離している(住民票上世帯が異なる)配偶者が課税されている場合
軽減を受けるためには申請が必要です。
申請方法等、詳しくは大牟田市福祉課介護保険担当までお尋ね下さい。
負担限度額認定申請書(エクセル:32.7キロバイト) 
2.高齢夫婦世帯等の居住費と食費の軽減
市民税課税世帯の方は、居住費や食費の負担が軽減されませんが、高齢夫婦等の世帯で、一方が施設に入所し、居住費・食費を負担することで、在宅で生活している配偶者の生計が困難にならないよう、利用者負担第3段階②の負担限度額が適用される特例措置があります。
対象となる人の要件
(1)から(6)の要件をすべて満たす人
(1)市民税課税者が属する世帯の構成員の数が2以上であること。
※配偶者が同一世帯内に属していない場合も含む。
※施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。(2)から(6)において同じ。
(2)世帯員が介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階(介護保険負担限度額認定が非該当で、居住費・食費を全額負担している)の居住費・食費の負担を行っていること。
(3)全ての世帯員及び配偶者の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、居住費、食費の年額合計)を除いた額が80万円以下となること。
(4)全ての世帯員及び配偶者の預貯金等の額が450万円以下であること。
(5)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。
軽減を受けるためには申請が必要です。
詳しくは大牟田市福祉課介護保険担当にお尋ねください。
(特例)負担限度額認定申請書様式(ワード:51.5キロバイト) 
3.社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
低所得者で特に生計が困難な人が、社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、利用者負担額が軽減される制度があります。
制度の対象となるサービスと費用 対象となるサービス | 対象となる費用 |
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①訪問介護 ②定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ③総合事業の介護予防訪問介護相当サービス | 利用者負担額 |
④通所介護 ⑤地域密着型通所介護 ⑥認知症対応型通所介護 ⑦介護予防認知症対応型通所介護 ⑧総合事業の介護予防通所介護相当サービス | 利用者負担額 食費 |
⑨介護老人福祉施設 ⑩地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ⑪短期入所生活介護 ⑫介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額 食費、居住費(滞在費) |
⑬小規模多機能型居宅介護(短期利用も含む) ⑭介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用も含む) ⑮看護小規模多機能型居宅介護(短期利用も含む) | 利用者負担額 食費、宿泊費 |
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度実施事業所一覧(エクセル:64.5キロバイト) 
※高額介護サービス費の利用者負担第2段階の方が、対象サービス②、⑨、⑩、⑬、⑮を利用する場合の利用者負担額(1割部分)については、軽減の対象とならない場合があります。
減額割合
対象となる費用の25%、老齢福祉年金受給者は50%
生活保護を受給されている方は居住費の全部が減額(利用者負担(1割)と食費は対象外)
対象者の要件
対象者は、以下の①または②に該当する方です。
①世帯員全員が市民税非課税で、(1)から(5)の要件をすべて満たす人のうち、その人の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市が認めた人。
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。
②生活保護を受給されている方
軽減を受けるためには申請が必要です。
詳しくは社会福祉法人または大牟田市福祉課介護保険担当にお尋ねください。
社会福祉法人利用者負担額軽減対象確認申請書様式(ワード:58キロバイト) 
4.災害等の特別な事情による利用者の負担軽減
火災・風水害・震災により、住宅等の財産に著しい損害をうけた場合や、生計中心者の収入が失業等により著しく減少した場合などで、介護保険サービス(居宅サービスや施設サービス)の利用料の負担が困難と認められる場合には、利用者負担額を軽減または免除します。
詳しくは大牟田市福祉課介護保険担当までお尋ねください。