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要介護1~5の方がサービスを利用するには

最終更新日:

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介護サービスの利用


介護保険サービスを利用する場合は、認定結果及び利用者本人の状況や環境に応じて介護サービス計画を作成しなければなりません。
在宅でサービスを利用する場合は、自分で介護サービス計画を作成するか、専門的知識等をもった介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属している居宅介護支援事業所に依頼し作成してもらう必要があります。居住系サービスや施設系サービスを利用する場合は、当該事業所・施設に配置されている介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。

 

1.居宅介護支援事業所、介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

居宅介護支援事業者とは、県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属しているところで、介護サービス計画の作成やサービス事業者等と連絡・調整を行ないます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、保健・医療・福祉サービスの各分野で一定の実務経験があり、実務研修を修了した専門家です。また、利用者の方が自立した生活をおくるための様々な相談の窓口といえます。サービスを利用するために市区町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整も行います。

 

 

2.介護サービス計画作成からサービス開始までの流れ

在宅サービスの場合

1.利用者の状況把握 (介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者宅等に訪問し、問題点や課題等を把握します)

2.介護サービス計画の原案の作成(サービス事業者に関する情報をもとに利用者本人が事業者を選び、計画の原案が作成されます)

3.サービス担当者会議の開催(利用者本人や家族並びにサービス提供事業所の担当者等とサービス内容等について話し合いを行い、情報や利用目的等を共有します)

4.介護サービス計画の作成(利用者の心身の状況や環境等を考慮し、必要なサービスを盛り込んだ介護サービス計画を作成します)

5.利用者の同意(介護サービス計画について利用者から同意を得ます)

6.利用開始(介護サービス計画(ケアプラン)にもとづき、在宅サービスを利用します)

 (注)居宅介護支援事業所に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するにあたり、作成料等は全額介護保険から支払われるため、利用者負担はありません。

 

居住系サービス及び施設系サービスの場合

直接希望する事業所や施設に申し込むか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に相談し紹介を受けます。

事業所や施設と契約し、利用を開始します

 

 介護保険サービスの種類と事業所と契約するにあたって

 

介護サービスの種類と大牟田市内介護サービス事業所一覧別ウィンドウで開きます
事業者と契約するときの注意点

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