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育児期間中の国民年金保険料の免除制度について

最終更新日:

令和8年10月から国民年金保険料の育児期間中の免除制度が始まりました

国民年金第1号被保険者の育児免除期間中の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

育児免除期間として保険料が免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

  

国民年金保険料が免除される期間

対象期間は令和8年10月1日以降、お子様(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。


対象となる人

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第一号被保険者の実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

  

届出について

届出時期

 令和8年10月1日から

 

  届出先

   大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当(郵送での届出は受付しておりません)


必要なもの

 ・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

※状況により添付書類が必要になる場合があります

  

 代理人が届け出るときは

 ・委任状  委任状(日本年金機構様式)(PDF:251.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

※委任状不要で手続きできる場合があります。詳しくはお問い合わせください。


※マイナポータルを利用して国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。
 詳しくは下記の関連リンクから日本年金機構のホームページをご参照ください。

【関連リンク】
 日本年金機構(国民年金の育児免除制度)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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