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国民年金の変更届(配偶者の扶養からはずれたとき・・・)

最終更新日:

   20歳以上60歳未満の人が次のような理由により、配偶者の扶養からはずれたときは、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届が必要です。
(収入の増加、配偶者の離職、離婚、配偶者が65歳到達、配偶者の死亡など)

 

届出について

届出先

  大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当

  届出に必要なもの
  ・年金手帳または基礎年金番号通知書
  ・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が届け出るときは不要
  ・扶養からはずれた日が分かる書類  (配偶者の勤務する事業所から渡される「健康保険扶養認定取消証明書」等)
 
  代理人が届け出るときは、上記に加えて
  ・委任状  委任状(日本年金機構様式)(PDF:251.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
  ・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)


※令和4年5月よりマイナポータルを利用して国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。
 詳しくは下記の関連リンクから日本年金機構のホームページをご参照ください。
【関連リンク】

 

 
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