学生で収入がないために保険料が払えない場合は、学生納付特例制度があります。承認されると在学期間中の保険料納付が猶予され、卒業後、保険料を後払いできます。学生納付特例の適用を受けるためには、毎年度申請が必要です。
対象となる学生は、大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、高等学校及び、各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等です。夜間・定時制課程や通信制課程の学生も対象です。(一部認められない学校があります)
学生本人の前年所得が128万円以下(令和2年度までは118万円以下)である場合に承認されます。学生に扶養親族等があれば、その人数に応じて所得の基準額が変わります。
※申請時から2年1か月前の月までさかのぼって申請できます。
学生納付特例制度が承認されると ・・・
学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、保険料を後払いしない場合は、年金額に反映されません。
※年金の受給資格期間とは、年金を受けるために必要な資格期間のことです。
「給付の種類」のページで説明しています。
「給付の種類」のページへ申請について
申請先
- 大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当
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- 申請に必要なもの
- ・年金手帳または基礎年金番号通知書
- ・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が手続きするときは不要
・学生証のコピーまたは在学証明書(原本) -
- 代理人が手続きするときは、上記に加えて
- ・委任状 委任状(日本年金機構様式)(PDF:251.4キロバイト)
・代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※令和4年5月よりマイナポータルを利用して国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。
詳しくは下記の関連リンクから日本年金機構のホームページをご参照ください。
【関連リンク】
保険料の後払いについて
学生納付特例が承認された月の保険料は、その各月から10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(追納制度)。ただし、経過した期間に応じて一定の加算金がつきます。
希望される場合は、大牟田年金事務所(〒836-8501 福岡県大牟田市大正町6-2-10)で手続きをしてください。