選挙人名簿は、選挙権のある人を登録し、投票の時に照合するための名簿です。
日本国民で満18歳以上の人には選挙権がありますが、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿の登録は住民基本台帳にもとづいて行われますので、住所変更などの届け出はすみやかに行ってください。
【選挙人名簿の登録要件など】
被登録資格 | 1 満18歳以上の日本国民であること。 2 住民票が作成された日(転入届けをした日)からその市町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されていること。 または、その市町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録された後、その市町村から転出し、転出して4か月を経過していないこと。 (注)選挙人名簿に登録されていても、選挙の種類によっては、他の市町村に転出したことによって投票できない場合があります。 |
登録 | 1 定時登録 定時登録は、3月、6月、9月、12月に行います。登録月の1日を基準日とし、同日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日で市選挙管理委員会が定める日に登録します。 2 選挙時登録 選挙のつど、基準日と登録日を定めて登録します。 3 補正登録 登録される資格がありながら登録されていなかった場合に、ただちに登録します。 |
登録の抹消 | 1 死亡したり日本国籍を失ったとき。 2 大牟田市から転出して4か月を経過したとき。 3 在外選挙人名簿に移転登録するとき。 4 誤って登録されていたことがわかったとき。 |
選挙人名簿の閲覧
以下の要件に該当する場合、選挙人名簿を閲覧することができます。
・特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
・公職の候補者または政党その他の政治団体が、政治活動または選挙運動を行う場合
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※原則、閉庁日は除きます。
※原則、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧場所:選挙管理委員会事務局(大牟田市庁舎北別館2階)
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