選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧をすることができます。
閲覧ができる場合(目的及び閲覧者)
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
- 公職の候補者または政党その他の政治団体が、政治活動または選挙運動を行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間・場所
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※原則、閉庁日及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
場所:選挙管理委員会事務局(大牟田市庁舎北別館2階)
閲覧の手続き
選挙人名簿抄本の閲覧を希望される場合は、選挙管理委員会に申出書等必要書類を提出していただきます。
事前に希望日時等をご相談ください。
<注意事項>
・閲覧の際は、本人確認のため、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
・個人の基本的人権またはプライバシーを侵害するおそれがある場合や、申請目的以外に利用されるおそれのある場合、閲覧を制限させていただくこともあります。
提出書類
選挙人名簿を閲覧する際に、必要となる書類は以下のとおりです。申出書等をダウンロードしてご利用ください。
(1)登録の有無の確認の場合
(2)政治活動・選挙運動の場合
公職の候補者等
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合)
- 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料
政党その他の政治団体
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 承認法人に関する申出書(申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合)
(3)調査研究の場合
- 選挙人名簿閲覧申出書(調査研究)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合)
- 調査研究概要説明書
- 調査の実施体制を示す資料
閲覧時にPCを使用する場合
閲覧した名簿抄本を転記する場合は、原則、筆記によるものとします。ただし、パーソナルコンピューター(以下、「PC」)の使用について、転記と同視できる場合のみ例外として認めます。つきましては、下記「選挙人名簿抄本閲覧申出書」の備考欄にPCを使用する旨記載するとともに、様式「選挙人名簿抄本閲覧におけるパーソナルコンピューター使用に係る留意事項」をご確認のうえ、「選挙人名簿抄本閲覧におけるパーソナルコンピューター使用に係る誓約書」を提出してください。
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