法人市民税について
法人等の市民税とは 法人等の市民税は、大牟田市内に事務所や事業所等がある法人や、法人でない社団等に課税される税金です。税額は、法人の資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と法人税の額等によって算出する法人税割額との合計額です。 納税義務者 納税義務者 | 納める税額 | 市内に事務所又は事業所がある法人 | 均等割と法人税割 | 市内に寮、宿泊所、クラブ等がある法人で、市内に事務所又は事業所がない法人 | 均等割のみ | 市内に事務所又は事業所がある公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 | 均等割のみ | 市内に事務所又は事業所がある法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり収益事業を行わないもの | 均等割のみ |
(注)市内に事務所又は事業所がある法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり収益事業を行うものは、「市内に事務所又は事業所がある法人」と同じ取扱いになります。 (注)地方税法の改正により、法人でない社団等で収益事業を行わないものについては、非課税となります。 (1)均等割の税率 資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年額) | 50億円を超える法人 | 50人超 50人以下 | 3,600,000円 492,000円 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 50人以下 | 2,100,000円 492,000円 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 50人以下 | 480,000円 192,000円 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 50人以下 | 180,000円 156,000円 | 1千万円以下の法人 | 50人超 50人以下 | 144,000円 50,000円 | 上記以外の法人等 | | 50,000円 |
(注)平成27年4月1日以降に開始する事業年度については、「資本金等の額」と「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」を比較して、大きい方の額が、均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」となります。 (注)従業者数とは、市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数 となります。
(2)法人税割の税率 令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 | 平成26年9月30日までに 開始する事業年度 | 8.4% | 12.1% | 14.7% |
申告と納税
納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
事業年度 | 区分 | 申告期限及び納付税額 |
6か月 | 確定申告 |
申告納付期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内 納付税額は、均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額 |
1年 |
中間申告 |
申告納付期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 納付税額は、次のア又はイの額です。 ア 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告) イ 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を 課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告) |
1年 |
確定申告 |
申告納付期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
(注)事務所・事業所が他の市町村にもある場合は、申告書に「課税標準の分割に関する明細書」を必ず添付して下さい。 (注)均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等は、毎年4月30日までに 均等割額を申告納付する必要があります。 設立、設置、その他の異動の届け出について
大牟田市のホームページ「法人市民税の届出について」 をご覧ください。
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