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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

最終更新日:

 以下の条件を満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、固定資産税額が一定期間減額されます。

 

対象となる家屋

昭和57年1月1日以前から所在する住宅

 

耐震改修工事の要件

現行の耐震基準に適合する耐震改修工事で、1戸あたりの耐震改修工事費が50万円を超えるもの(平成25年3月31日までに改修工事にかかる契約が締結された場合は30万円以上のもの)

 

減額される範囲及び金額

改修を行った住宅1戸あたりの床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額が、2分の1に減額されます。(都市計画税の減額はありません。)

 

減額される期間

減額される期間は工事の完了時期に応じ、次のとおりです。

改修工事完了時期

  • 平成25年1月1日〜令和6年3月31日(減額期間:工事終了の翌年度から1年度分)

 

 

減額を受けるための申告手続き

原則として改修後3ヶ月以内に、大牟田市役所税務課(大牟田市庁舎2階)の窓口に申告してください。

<必要書類>

 1.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書)
   (建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)

 2.領収書等(改修工事に要した額のわかるもの)

 3.住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申請書(下記からダウンロードできます。)

 4.耐震工事に係る契約締結日の確認ができる書類(工事金額が30万円以上50万円以下の場合)

 5.増改築等工事証明書別ウィンドウで開きます(外部リンク)(国土交通省ホームページ)

 


 

 

 

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