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身体障害者手帳は、身体障害者に関する各種サービスを受けるために必要な手帳です。身体に一定程度以上の永続する障害のある方に、障害の程度に応じて交付されます。障害の範囲は、「視覚障害」、「聴覚機能障害」、「平衡機能障害」、「音声・言語・そしゃく機能障害」、「肢体不自由」、「心臓機能障害」、「じん臓機能障害」、「呼吸器機能障害」、「ぼうこう・直腸機能障害」、「小腸機能障害」、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」及び「肝臓機能障害」に分けられ、障害の程度は重い方から順に1級から6級までに分けられます。
手続きに必要なもの
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身体障害者手帳交付申請書
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指定医師が作成した診断書・意見書
(注)指定医師ではない者が作成した意見書は無効
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写真(ヨコ3cm×タテ4cm、撮影1年以内、脱帽の上半身)
(注)インスタントカメラで撮影した写真は不可
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印鑑
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マイナンバーの確認書類と身元確認書類
◆マイナンバーの確認書類とは・・・
・通知カード(平成27年11月以降、各世帯に送付されています)
・マイナンバーカード(交付を希望する場合には申請が必要です)
・マイナンバー付き住民票の写し 等
◆身元確認書類とは・・・
・1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等の公的機関発行の顔写真付き身分証明書
・2点必要なもの
各種健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種医療証 等
※代理人の方が申請される場合は、手帳を作る方のマイナンバー確認書類に加え、
委任状と代理人の方の身元確認書類が必要になります。
身体障害者手帳各種様式
身体障害者手帳申請様式(PDF) (福岡県ホームページ)
(外部リンク)
診断書・意見書のプリントの方法