個人情報保護制度について
令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」)が改正され、令和5年4月1日からは、地方公共団体は「個人情報保護法」の適用を受けることとなりました。これに伴い、「大牟田市個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を定めた「大牟田市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
個人情報保護法の詳細については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部リンク)
個人情報保護制度の主な内容は次のとおりです。
個人情報って?
生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。
個人情報保護制度を実施する機関は?
市長、消防長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び大牟田市立病院です。
※議会の保有する個人情報については、「個人情報保護法」の適用を受けないため、「大牟田市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定し、同条例に基づき個人情報を取り扱うこととなります。
自分の情報を請求できる権利は?
- ・自分の情報の開示を求めることができます。(開示請求権)
- ・開示された自分の情報について事実に誤りがあれば、訂正を求めることができます。(訂正請求権)
- ・自分の情報が「個人情報保護法」に違反して取り扱われているときは、利用等の停止を求めることができます。(利用停止請求権)
制度を利用する場合の手続き
開示請求などの受付、相談窓口は?
大牟田市役所2階の情報公開センター(市民生活課隣り)です。
請求の方法は?
下の『保有個人情報開示請求書』で請求していただきます。電話・口頭・ファクシミリ・電子メールによる請求はできません。
なお、自己情報の開示請求等の際は、免許証等で本人であることを確認させていただきます。開示を受けるときも同様です。
開示などの決定は?
請求日の翌日から原則14日以内(訂正等の場合は30日以内)に請求に対する決定を行い、その後お知らせします。
開示等にかかる費用は?
手数料は無料です。
写しの交付が必要な場合は、白黒は1枚(片面)10円、カラーは1枚(片面)50円、CD?Rは1枚100円等が必要です。
救済の制度は?
決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
大牟田市では、制度の適正な運用を図るため、個人情報保護審議会を設置しています。
国の行政機関や独立行政法人などの個人情報保護制度についての相談は総務省へ
総務省の情報公開・行政手続制度案内所では、制度のしくみや開示請求手続き等に関する相談、問い合せに対する案内や情報提供を行っています。
詳しくは総務省・九州管区行政評価局ホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/kokai.html(外部リンク)