長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、長期優良住宅法とする。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。大牟田市内で長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、大牟田市へ認定を申請することができます。
・ 住宅の長寿命化のイメージ(木造戸建住宅)
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・ 住宅の長寿命化のイメージ(RC造共同住宅)
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認定基準について
大牟田市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が以下の基準を満たしていることが必要です。
1.長期使用構造等であること (以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」を満たすもの)
- 劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。 - 耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。 - 維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 - 可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 - バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 - 省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 - 維持保全の方法
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
2.住戸面積が以下の規模以上であること (良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること)
住宅面積規模基準 戸建て住宅 | 共同住宅等(1戸当り) |
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75平方メートル以上 | 55平方メートル以上 |
注意: 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)である必要があります。
3.居住環境の維持及び向上への配慮 (良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること)
居住環境基準 地区計画 | 景観計画 | 建築協定 | 景観協定 | その他条例等 |
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無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
注意:地区計画区域内であれば、建築物に関する制限が個別に条例で定められていますので、住宅を建築できない区域も存在します。詳細は以下を参照してください。また、都市計画施設(都市計画法第4条第6項)の区域内における計画については、個別の協議が必要です。事前に建築住宅課へご相談ください。
地区計画の区域内における建築物の制限について (新しいウィンドウで表示)
4. 自然災害への配慮に関する基準
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
次の 区域に 住宅を建築しようとする場合は、認定することはできません。
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する「土砂災害特別警戒区域」
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する「急傾斜地崩壊危険区域」
5.建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
6.資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
認定申請手続について
長期優良住宅については、工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を大牟田市建築住宅課へ提出し、認定される必要があります。大牟田市への申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による確認書を添付することにより審査の省略を受けることができます。事前の技術的審査の内容は居住環境以外の技術的審査となります。
なお、具体的な認定申請書等の記載方法については、以下の「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」による「長期優良住宅 認定申請書作成の手引き」を参照してください。
長期優良住宅 認定申請書作成の手引き
(外部リンク)
また、長期優良住宅の技術的審査の多くは、住宅の品質確保の促進に関する法律による等級に基づき定められています。長期優良住宅の認定とは別に、住宅性能評価を受けることで売買等に際して一定の性能を有した住宅とみなされます。また紛争処理支援センターの利用が可能となります。長期優良住宅の認定と合わせて、住宅性能評価の取得をご検討ください。
大牟田市では、以下の「長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱」を定めています。認定の手続き等で不明な点は参照してください。
認定申請必要書類について
大牟田市建築住宅課へ認定申請を提出するには、以下の書類(正本・副本)が必要となります。各図書への記載内容については長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条を参照してください。また確認申請を併願される場合については、確認申請に必要な書類を一式添付してください。確認申請の詳細については、以下を参照してください。なお、確認申請を併願された場合で、長期優良住宅法による認定が取り消しになれば確認済証の効力も併せて失われますので注意が必要です。
確認申請について (新しいウィンドウで表示)
認定申請等で必要な書類のうち定められた様式については、以下の場所からダウンロードできます。
長期優良住宅法関係申請書等ダウンロード (外部リンク)
以下、申請必要書類
・認定申請書
- ・委任状(申請書以外の方が窓口に来られる場合には必ず添付してください。)
- ・「確認書」又は「住宅性能評価書」
- ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項に定める図書
- (技術審査を行った性能評価機関が審査を終了した旨の押印があるもの)
- ・維持保全計画書
認定申請手数料について
工事完了の報告について
認定時において、長期優良住宅法第12条により申請者へ工事完了の報告を求めます。工事を完了したときは、「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築の工事が完了した旨の報告書(様式7)」により大牟田市へ報告を行ってください。
長期優良住宅型総合設計許可について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正により、令和4年2月20日から第18条第1項に基づく総合設計制度が施行されました。認定長期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限の緩和が受けられます。許可の基本方針等を定める許可要項、許可要項運用方針と様式について、以下を参照してください。
認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置について
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅については、以下の通りの税制の特例が適用されます。各税の特例の申請方法等については、各税の窓口までお問合せください。
大牟田税務署(国税)
電話:0944-52-3245
注意:自動音声でご案内します。優遇税制に関する一般的なお尋ねは「1」を、個別相談は「2」を押してください。
福岡県庁税務課直税第二係(県税)
電話:092-643-3070
久留米県税事務所(県税)
電話:0942-30-1015、0942-30-1016、0942-30-1074
大牟田市税務課(市税)
電話:0944-41-2609
- 住宅ローン減税制度における優遇措置(国税)
- 投資型減税措置(国税)
- 登録免許税の控除措置(国税)
- 不動産取得税の減額措置(県税)
- 固定資産税の減額措置(市税)
- 相談・問合せについて
国土交通省(長期優良住宅法関連情報) (新しいウィンドウで表示)
技術的審査・税制について
社団法人 住宅性能評価・表示協会コールセンター
電話:0120-616-780(無料)
相談時間:9時30分?17時30分(土、日、祝日を除く)
居住環境・手数料等について
大牟田市都市整備部建築住宅課
電話:0944-41-2797