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完了検査について

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完了検査について

 確認申請によって建築物の安全性など法律への適合性が認められても、実際に完成した建物が法律に適合していなければ意味がありません。確認申請を受けた建築物は、原則として使用を開始する前に建築主事や指定確認検査機関による完了検査を受ける必要があります。完了検査に合格した場合、検査済証が交付されますので大切に保管してください。
 なお工事が完了する前に建築物を使用する場合には、事前に仮使用認定を受けて仮に使用する部分の安全性を確かめる必要があります。詳しくは建築住宅課までお尋ね下さい。

 
 

完了検査申請必要書類

 完了検査申請には、以下の書類が必要となります。なお軽微な変更がある場合は、建築基準法第12条第5項による報告書または完了検査申請書の軽微な変更欄にて報告を行ってください。その場合には、変更後の図面が必要となります。

  • ・完了検査申請書
  • ・委任状(確認申請時に併せて委任されている場合は添付不要)

 
 

検査日程および時刻について

 完了検査は、原則として毎週火曜日・木曜日の午後に実施しています。完了検査申請は検査の前日まで受け付けておりますので、検査時刻は前日の16時から17時15分までか、当日の午前中に建築住宅課までお問い合わせ下さい。ただし、4号建築物以外で時間を要する検査(おおむね床面積500平方メートル超の建築物)については、曜日に関わらず、検査日程又は時刻を調整いたしますので、事前にご相談下さい。
 なお、検査受付件数の状況や建築物の規模によっては、希望の日程で検査を行えない場合や午前中の検査となる場合があります。

 
 

完了検査不合格の場合について

 完了検査を受けて、実際の建築物が確認申請や建築基準法第12条第5項による報告書の内容と異なった場合、完了検査が不合格となる場合があります。不合格になった場合は、建築物が建築基準法に適合していることを確かめるために、計画変更申請及び再度の完了検査申請をしていただく必要があります。
 監理者の方は、確認申請と実際の建築物との食違いがないように注意してください。

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