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届出(振動規制法 特定施設関係)

最終更新日:

 

環境保全関係 特定施設(振動規制法)

 市の指定区域内別ウィンドウで開きますに振動規制法に規定する特定施設を設置するなどする際は、振動規制法に基づく届出が必要です。
 以下から届出書の様式をダウンロードできます。
 届出書は大牟田市環境保全課へ2部提出してください。(うち、1部は受付印の押印後、届出者控えとして返却します。)
 
 なお、規制基準や振動規制法に規定する特定施設については「騒音・振動の規制について別ウィンドウで開きます」を参照してください。

届出一覧
 届出種類事由 届出時期  様式等
 設置届出 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとする場合  設置工事開始日の30日前まで ・特定施設設置届出書
・ 別紙 振動にかかる特定施設の種類ごとの数等及び振動の防止の方法
・特定施設の設置図
・特定工場等及びその付近の見取図
 使用届出(1)工場等の存在する地域が新たに規制地域になった際に、特定施設を設置している又は設置工事中の場合
(2)規制対象外施設が新たに規制対象となった場合
 (ほかの特定施設を設置していない場合に限る) 
 規制となった日から30日以内 ・特定施設使用届出書 
・ 別紙 振動にかかる特定施設の種類ごとの数等及び振動の防止の方法
・特定施設の設置図
・特定工場等及びその付近の見取図
 種類ごとの数変更届出(1)特定施設の種類ごと及び能力ごとの数を増加させる場合
(2)規制対象施設が新たに規制対象となった場合
 (ほかの特定施設で届出をしている場合に限る) 
 変更工事開始日の30日前まで・特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書
・ 別紙 振動にかかる特定施設の種類ごとの数等及び振動の防止の方法
・特定施設の設置図
・特定工場等及びその付近の見取図
 防止方法変更届出 防止方法を変更し、工場等において発生する振動の大きさの増加を伴う場合  変更工事開始日の30日前まで ・振動の防止の方法変更届出書
・ 別紙 振動にかかる特定施設の種類ごとの数等及び振動の防止の方法
・特定施設の設置図
・特定工場等及びその付近の見取図
 使用方法変更届出 その施設使用開始時刻又は使用終了時刻を変更する場合
(使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴う場合に限る) 
 変更工事開始日の30日前まで ・特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書
・ 別紙 振動にかかる特定施設の種類ごとの数等及び振動の防止の方法
・特定施設の設置図
・特定工場等及びその付近の見取図
 氏名等の変更届出(1)届出の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更があった場合
(2)工場等の名称又は所在氏の変更があった場合
 変更日から30日以内・氏名等変更届出書
 使用全廃届出 特定施設をすべて廃止した場合  廃止日から30日以内・特定施設使用全廃届出書
 承継届出 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、又は相続、合併、分割があった場合 継承があった日から30日以内・承継届出書


申請書ワード版

  特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書 (ワード:33.5キロバイト)   別ウインドウで開きます
  振動の防止の方法変更届出書 (ワード:30.5キロバイト)   別ウインドウで開きます


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