騒音・振動の規制について
騒音規制法及び振動規制法では、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音・振動について必要な規制を行っています。
また、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例では、騒音規制法の規模要件に該当しない小規模の施設についても騒音に係る特定施設として位置づけ、騒音の規制を行っています。
騒音規制法、振動規制法及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に規定される特定施設を設置しようとする者は、特定施設を設置する工場等(以下、特定工場等)について、30日前までに届出を行わなければなりません。
また、騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音若しくは振動を発生する作業を特定建設作業として位置づけています。特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、7日前までに届出を行わなければなりません。
騒音規制法で規定されている特定施設
※届出に関する情報は「環境保全関係 特定施設(騒音規制法)
」を参照してください。
振動規制法で規定されている特定施設
※届出に関する情報は 「環境保全関係 特定施設(振動規制法)
」を参照してください。
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に規定されている特定施設(騒音)
騒音規制法・振動規制法に該当する特定建設作業の種類
※届出に関する情報は「環境保全関係 特定建設作業(騒音規制法・振動規制法)
」を参照してください。
騒音規制法規制地域・振動規制法規制地域の特定工場等における規制基準
- 特定工場等において発生する騒音・振動の特定工場等の敷地境界における大きさには許容限度があり、時間の区分及び区域の区分ごとに規制基準が定められています。
- 特定工場等はこれらを遵守する必要があります。
騒音・振動規制地域の特定工場等における規制基準
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騒音規制法に基づく地域指定図
振動規制法に基づく地域指定図