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環境保全関係 特定施設(騒音規制法)

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環境保全関係 特定施設(騒音規制法)


 市の指定区域内別ウィンドウで開きますに騒音規制法に規定する特定施設を設置などする際は、騒音規制法に基づく届出が必要です。
 以下から届出書様式をダウンロードできます。
 届出書等は大牟田市環境保全課へ2部提出してください。(うち、1部は受付印の押印後、届出者控えとして返却します。)

 なお、規制基準や騒音規制法に規定する特定施設については「騒音・振動の規制について別ウィンドウで開きます」を参照してください。

届出一覧
 届出種類 事由 届出時期 様式等
 設置届出 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとする場合 設置工事開始の30日前まで・特定施設設置届出書
・別紙 騒音に係る特定施設の種類ごとの数等及び騒音の防止の方法
・特定施設の設置図
・特定工場等及びその付近の見取図
 使用届出 規制対象外施設が新たに規制対象となった場合
(ほかの特定施設を設置していない場合に限る)
 規制となった日から30日以内・特定施設使用届出書
・別紙 騒音に係る特定施設の種類ごとの数等及び騒音の防止の方法
・特定施設の設置図
・特定工場等及びその付近の見取図
 種類ごとの数変更届出(1)特定施設の種類ごとの数を直近の届出から2倍を超えて増加する場合
(2)規制対象外施設が新たに規制対象となった場合
(ほかの特定施設で届出をしている場合に限る)
 変更工事開始日の30日前まで・特定施設の種類ごとの数変更届出書
・別紙 騒音に係る特定施設の種類ごとの数等及び騒音の防止の方法
・特定施設の設置図
・特定工場等及びその付近の見取図
 防止方法変更届出防止方法を変更し、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴う場合  変更工事開始日の30日前まで・騒音の防止の方法変更届出書
・別紙 騒音に係る特定施設の種類ごとの数等及び騒音の防止の方法
・特定施設の設置図
・特定工場等及びその付近の見取図
 氏名等の変更届出(1)届出の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更があった場合
(2)工場等の名称又は所在地が変更になった場合
 変更日から30日以内・氏名等変更届出書
 使用全廃止届出 特定施設をすべて廃止した場合 廃止日から30日以内・特定施設使用全廃止届出書
 承継届出 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、又は相続、合併、分割があった場合 継承があった日から30日以内・承継届出書





 

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