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届出(福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(騒音)関連)

最終更新日:
 

環境保全関係 福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 騒音


 騒音の指定区域内別ウィンドウで開きますに福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に規定する特定施設の設置等を行おうとする者は、当該条例に基づく届出が必要です。
 以下から届出書の様式をダウンロードできます。
 届出書は大牟田市環境保全課へ2部提出してください。(うち、1部は受付印の押印後、届出者控えとして返却します。)
 
 なお、規制基準や当該条例で規定する特定施設については「騒音・振動の規制について別ウィンドウで開きます」を参照してください。


届出一覧
 届出種類事由 届出時期 様式等
 設置届出 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとする場合 設置工事開始日の30日前まで・騒音に係る特定施設の(設置・使用)届出書
・別紙 騒音に係る特定施設の種類ごとの数等及び騒音の防止の方法
・特定工場等及びその付近の見取図
・建物の配置図
特定施設の設置場所を示す図面
 使用届出(1)工場等の存在する地域が新たに規制地域になった際に、特定施設を設置している又は設置工事中の場合
(2)規制対象外施設が新たに規制対象となった場合
 (ほかの特定施設を設置していない場合に限る)
 規制となった日から30日以内 ・騒音に係る特定施設の(設置・使用)届出書
・別紙 騒音に係る特定施設の種類ごとの数等及び騒音の防止の方法
・特定工場等及びその付近の見取図
・建物の配置図
・特定施設の設置場所を示す図面
 種類ごとの数変更届出(1)特定施設の種類ごとの数を直近の届出から2倍を超えて増加する場合
(2)規制対象外施設が新たに規制対象となった場合
(ほかの特定施設で届出をしている場合に限る)
 変更工事開始日の30日前まで・騒音に係る特定施設の種類ごとの数の変更届出書
・別紙 騒音に係る特定施設の種類ごとの数等及び騒音の防止の方法
・特定工場等及びその付近の見取図
・建物の配置図
・特定施設の設置場所を示す図面
 氏名等変更届出(1)届出の氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)の変更があった場合
(2)工場等の名称又は所在地が変更になった場合
 変更日から30日以内・氏名等変更届出書
 使用全廃止届出 特定施設をすべて廃止した場合 廃止日から30日以内・特定施設使用廃止届出書
 承継届出 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、又は相続、合併、分割があった場合 承継があった日から30日以内・承継届出書


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