国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ることを目的に、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)が平成25年4月1日に施行されました。
「大牟田市障害者就労施設等からの物品等調達推進方針」について
大牟田市では、障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、本市の調達目標等を定める「大牟田市障害者就労施設等からの物品等調達推進方針」を定め、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に取り組みます。
<調達推進方針>