認定こども園とは
幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
大牟田市内の認定こども園一覧はこちら
認定こども園を利用するには
【保育所部分を希望する方】
認定こども園の保育所部分を利用するためには、保護者が次のいずれかの保育の必要な事由に該当することが必要です。
- 就労(原則、1日4時間以上かつ1ヶ月15日以上の勤務)
- 妊娠、出産
- 疾病、障害
- 同居または長期入院等をしている親族の看護、介護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
- その他、上記に類すると市が認めた場合
認定こども園の入所申込・利用調整は
- 認定こども園の利用申請の前に必ず認定こども園の見学と先生との面談を行ってください。この見学と面談が実施されなければ受付はできません。認定こども園に直接、見学日時の相談をお願いします。また、見学や面談は、入所希望児童も連れて行ってください。
- 【幼稚園部分を希望する場合の申請手続き】
認定こども園の幼稚園部分を利用する場合、利用申請と同時に支給認定申請が必要となります。支給認定申請書兼入所申込書に前年度及び当年度の1月1日に大牟田市外に在住の方は、1月1日在住の市町村の所得課税証明書を添えて、認定こども園に提出してください。その後、認定こども園から入園の内定を受け、大牟田市から「保育の必要性の認定の区分」(表1)が記載された「認定証」が交付されます。認定こども園が入所の承諾を行います。
【保育所部分を希望する場合の申請手続き】
認定こども園の保育所部分を利用する場合、利用申請と同時に保育の必要性の認定の申請が必要となります。支給認定申請書兼入所申込書
に必要書類を添えて、認定こども園に提出してください。その後、大牟田市から「保育の必要性の認定の区分」(表1)や「保育の必要量の
区分」(表2)が記載された「認定証」が交付されます。大牟田市が利用調整をし、認定こども園が入所の承諾を行います。
○保育の必要性の認定の区分(表1)
認定の区分 |
内容 |
利用可能な施設(事業) |
1号認定 |
幼児期の学校教育を希望する満3歳以上児 |
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 |
勤務等により保育の必要がある満3歳以上児 |
保育所、認定こども園(保育所部分) |
3号認定 |
勤務等により保育の必要がある満3歳未満児 |
保育所、認定こども園(保育所部分)等 |
※幼稚園部分を利用する場合は、1号認定が必要となります。
※保育所部分を利用する場合は、2号又は3号認定が必要となります。
○保育の必要量の区分(表2)
必要量の区分(保育時間) |
内容 |
保育標準時間(最長11時間) |
1ヶ月120時間以上の就労等(原則、1日6時間以上かつ1ヶ月20日以上の就労等)の場合を想定 |
保育短時間(最長8時間) |
1ヶ月60時間以上の就労等(原則、1日4時間以上かつ1ヶ月15日以上の就労等)の場合を想定 |
※1号認定の場合は全員、教育標準時間となります。
※2・3号認定の保育の必要量の区分は保護者の就労状況等の一番短い時間で認定します。
必要書類は
以下の書類を認定こども園に提出してください。
●支給認定申請書兼入所申込書・・・子ども育成課、各認定こども園で配布します。
●保育の必要性がわかる証明書(2号又は3号認定の方のみ提出してください)・・・子ども育成課、各認定こども園で配布します。
※原則、書類が全て揃ってから受付いたします。
●個人番号届出書・・・子ども育成課、各認定こども園で配布します。
※個人番号届書のみは子ども育成課に提出してください。
保育料については、保育料はどのくらい?をご覧ください。