特例措置の適用について
大牟田市においては、令和6年3月11日から公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を改定していますが、国土交通省に準じて別紙の特例措置を講じていますのでお知らせします。
特例措置の概要
「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)又は「令和5年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)を3月11日から適用したことに伴い、次の対象工事等は、各契約書の定めに基づき、請負代金額(業務委託料)の変更の協議を請求することができることとします。
対象工事等
令和6年3月11日以降に契約を締結する対象工事及び建設コンサルタント業務等のうち、「令和6年3月10日以前の公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という。)又は「令和5年度設計業務委託等技術者単価」(以下「旧技術者単価」という。)を使用して予定価格を積算しているもの
具体的な取扱い
請負者(受注者)から請求があった場合は、旧労務単価又は旧技術者単価により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価又は新技術者単価及び契約締結時の最新の資材単価等を適用した請負代金額(業務委託料)に変更します。
下請契約及び技能労働者への適切な対応について
本措置に基づく変更契約を行う場合にあっては、下請契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引上げ等について適切に対応するようお願いします。
別紙資料