社会福祉法人は、社会福祉法(以下、「法」といいます。)に規定される社会福祉事業を実施することを目的として設立された法人です(法第2条及び第22条)。福祉課題が複雑多様化する今日においては、他の法人では対応できない福祉サービスを充足することにより、地域社会に貢献していくことも社会福祉法人に必要とされています(法第24条第2項)。
大牟田市が所轄庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が本市内にある社会福祉法人であって、その行う事業が本市の区域を越えない法人です。
社会福祉法人一覧
〇本市が所轄庁となる社会福祉法人(法人名をクリックすると、当該法人のホームページへ移動します。)
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大牟田市が所管する社会福祉法人一覧(令和5年4月1日現在)(PDF:48.6キロバイト) 
社会福祉法人の情報公開について
社会福祉法人は、極めて公益性の高い法人のため、透明性のある法人運営が求められています(法第24条第1項)。その一つとして、法第59条の規定により、計算書(決算書)等を6月末までに所轄庁へ届け出る必要があります。また、届け出た書類の一部等を法人自ら公開しなければなりません(法第59条の2)。
本市の所管する社会福祉法人については、社会福祉法施行規則第9条第3号にある福祉医療機構(以下、「WAM」といいます。)が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に法第59条の届け出をしてください。なお、当該システムで届けられた事項については、WAMのホームページ上で公開され、閲覧することができます。
〇社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板(WAMホームページへリンク)
法人情報については、次のサイトから閲覧できます。
〇社会福福祉人の現況報告書等情報検索サイト(WAMホームページへリンク)
社会福祉法人に関する各種様式
社会福祉法人が、定款の変更を行う場合は、原則本市の承認が必要です(法第45条の36)。申請にあたっては、添付書類一覧を確認し、必要書類を添付してください。
社会福祉法人が基本財産を処分する場合等には、原則、定款で本市の承認を得るようになっています。
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基本財産処分承認申請書(ワード:33.5キロバイト) 
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基本財産担保提供承認申請書(ワード:36キロバイト) 
- 平成29年度から、前年度決算額において、法令等で定める計算式により算定した額が一定数を上回る社会福祉法人は、社会福祉充実計画を作成し、本市の承認を得る必要があります(法第55条の2)。
社会福祉充実計画に社会福祉法第55条の2第4項第2号に規定する公益事業(以下、「地域公益事業」といいます。)を実施する旨を記載する場合は、社会福祉法第55条の2第6項により、地域住民その他の関係者による意見聴取が必要です。この意見聴取の場を地域協議会といいますが、本市においては、地域ケア会議をもって、地域協議会としています。地域公益事業を実施する社会福祉充実計画を作成予定の社会福祉法人は、当該計画作成年度の4月20日(当該日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに大牟田市地域協議会開催依頼書を担当課に提出してください。- ・
大牟田市地域協議会開催依頼書(ワード:33キロバイト) 
- また、地域ケア会議は地域包括支援センターごとに実施しています。そのため、地域協議会は、社会福祉法人が地域公益事業の実施を予定しているエリアの地域包括支援センターが開催する地域ケア会議を、原則案内します。市内全域等、特段のエリアがない場合は、社会福祉法人の主たる事務所が所在する地域包括支援センターが開催する地域ケア会議を案内しますが、日程調整の関係で変更することもあります。地域包括支援センター別の社会福祉法人は、下記一覧表で確認ください。
- 一定の要件を満たした社会福祉法人に寄付をした場合は、所得税額の特別控除を受けられます。そのためには、社会福祉法人が一定の要件を満たしていると本市の証明を受けなければなりません。証明の申請にあたっては、厚労省作成の税額控除に係る証明事務~申請の手引き~を熟読してください。
社会福祉法人の運営に関する様式例等
理事、監事、評議員(以下「役員等」)の就任等に関し必要な様式等は、下記の例を参照し、作成してください。