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工場、事業場等の緑化協議について(大牟田市緑化の推進)

最終更新日:
 

目的

本市では、大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例(平成16年条例第13号)を定め、緑豊かで快適な都市環境を図るため、新たに工場・事業場等を建設する際、緑化協議を行うものとしています。

 

緑化協議の対象

    大牟田市内で新たに工場、事業場等を建設するもののうち、事業用地の面積が1,000平方メートル以上としています。

 

緑化協議の緑化計画について

(1)緑化面積の割合(緑化面積率)は、工場6%、工場以外のもの3%以上です。緑化面積の算定基準は別途要綱で定めています。
 (2)緑化協議に伴い希望者へは植栽樹木として、クヌギ、ヤブツバキを各1本配布します。
 (3)植栽する樹種は、原則として緑化効果の高い高木として下さい。緑化場所についても、原則として、工場、事業場等の敷地外 
    周及び道路その他の公衆が利用する場所から望見することができる場所として下さい。
 (4)緑化の履行期限については、工場、事業場等緑化計画協議書による協議の日から2年以内に緑化を行って下さい。
 (5)工場、事業場等の管理者は、植栽した樹木等を自ら適切に管理して下さい。
 

 

 

提出書類について

緑化協議にあたっては以下の提出書類2部が必要となります。また、建築確認申請を行う頃に工場、事業場等緑化計画協議書(添  

 付書類含)を提出して下さい。

〔提出書類〕

 ・工場、事業場等緑化計画協議書(様式第1号)第2条関係

   添付書類:位置図、現況平面図(事業地の面積を算定したもの)、緑化計画平面図(緑化面積を算定したもの)

 

緑化協議の流れ

 緑化協議の流れについては、下記フローのとおりとします。

 

緑化協議の流れ


 

様式等

提出する書類は、大牟田市都市計画・公園課で配布しています。または、下記よりダウンロードをお願いします。

 [様式] 

リンク先(条例等)


 

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