市街化区域内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。大牟田市内の所管行政庁は大牟田市になります。
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。
また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
低炭素認定制度(国交省HPへリンク)
認定基準について
以下の4項目について審査を行い、認定をします。
・外皮の断熱性能
・一次エネルギー消費量
・その他低炭素化に資する措置
・資金計画
※基本方針に該当する地域、地区、条例等は大牟田市内にはありません。ただし、法制度上、市街化調整区域内では認定はできません。
認定手続きについて
標準的な申請手続きは、事前に審査機関の技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きになります。審査機関の発行する適合証を添付のうえ、大牟田市建築住宅課に認定申請を行ってください。
認定を受けるには、工事に着手する前に認定申請をする必要があります。
また、工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。
認定申請手数料について
戸建て専用住宅(1戸)認定手数料
新規認定申請(適合証有) | 手数料¥5,000
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変更認定申請(適合証有) | 手数料¥2,500 |
※適合証が無い場合、その他戸建専用住宅以外の用途の手数料については、お問合せください。
届出様式