大牟田市市民活動補償制度 最終更新日:2025年4月1日 印刷 大牟田市市民活動補償制度について 大牟田市では、市民活動団体や校区まちづくり協議会、町内公民館、自治会等の皆さんによる、環境美化や防犯・防災活動、高齢者や子どもの見守りといった福祉的な活動など、公益的・公共的な活動が活発に行われています。しかし、そのような善意の活動中に、不幸にも誰もが予測しない事故が起こることがあります。 そのようなときのために補償を行うものが大牟田市市民活動補償制度です。 【事故を未然に防ぐことが大切です】 草刈時の事故や熱中症が増えています。作業前に小石や枝などを取り除くとともに、周囲に人がいないことや、自動車などがないことを確認して作業を開始しましょう。役割分担や休憩時間、水分補給などを考慮した無理のない計画のもと、安全に配慮した活動をお願いします。 ★事前の加入手続きは必要ありません★保険料は市が負担します ◆『市民活動』とは 市民の皆さんが、自主的・自発的にまちづくりのために行うボランティア活動をはじめとする自由で公益性のある社会貢献活動(宗教、政治または選挙を主たる目的とする活動を除く。以下同じ。)をいいます。 《制度の概要》 ■補償の対象 市や社会福祉協議会に登録されている市民活動団体、校区まちづくり協議会、町内公民館、自治会、老人クラブ、子ども会などが市内で実施する福祉的活動や環境美化活動、防犯・防災活動などの市民活動中の事故(※事故の発生状況や活動の内容によって補償の可否が決まります)。 ○補償の対象とならないもの ・スポーツ競技への参加者 ・行事や催し物への来場者 ・懇親会や親睦旅行 ・危険度の高い活動 など ■補償金の種類及び限度額 【賠償責任補償】 市民活動中や市民活動に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。区分補償金額(限度額)身体賠償1名につき1事故につき生産物賠償は期間中1億円1億円1億円財物賠償1事故につき生産物賠償は期間中1,000万円1,000万円受託物賠償1事故・期間中につき300万円 【傷害補償】 市民活動中に発生した急激かつ偶然の事故により、活動していた人が死亡または負傷した場合に補償します(活動に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路での往復中を含む)。区分補償金額(1名あたり)死亡補償300万円後遺障害補償 約款の定めにより死亡補償金の100%~30%の額 最高 300万円 入院補償1日につき 3,000円 (180日限度)通院補償1日につき2,000円(90日限度。受傷した日から180日以内) 《事故発生後の対応等》 ■事故が発生した場合の連絡等 万が一事故が発生したときには… (1)事故の記録 発生時間・場所、活動の指導者などの氏名・連絡先、また、財物賠償事故の場合は事故状況の写真など、事故の証明ができるように内容を記録してください。 (2)事故の連絡 地域コミュニティ推進課市民協働担当(TEL 0944-41-2614)へ連絡してください。その後の手続きをお伝えします。 ■補償金請求から支払の流れ 1.市民活動事故発生報告書を地域コミュニティ推進課市民協働担当に持参してください 2.大牟田市より保険会社へ事故報告書を提出します 3.保険会社より補償対象者に請求書等、請求に必要な様式が郵送されます 4.補償対象者は保険会社に請求書等必要書類一式を返送します 5.保険会社より補償対象者の指定した口座に補償金が振り込まれます ※保険会社の審査により、保険が適用とならない場合もあります。 《市民活動補償制度パンフレット》 ◆市民活動補償制度の概要はパンフレットでもご確認いただけます 令和7年度大牟田市市民活動補償制度のご案内(PDF:713.5キロバイト) 《事故発生時の報告様式》 市民活動事故発生報告書(PDF) (PDF:168.3キロバイト) 市民活動事故発生報告書(word) (ワード:61キロバイト) ※もしものときに備えて、日頃から「活動計画書」や「参加者名簿」などを作成しておいてください。