災害見舞金等の概要
大牟田市内において、暴風、豪雨、地震、洪水、その他異常な自然現象又は火災による災害により死亡した人(行方不明者含む)、重傷者、当該災害により損壊した住家に被災時において居住していた人に対し、災害見舞金等を支給します。
住宅が被害を受けた場合
支給対象者
居住している家屋が被災した人
必要書類
り災証明書
※「り災証明書」の発行については、別途申請が必要です。
詳しくは「り災証明」「被災証明」の発行についてのページ
を参照してください。
被害の程度と支給額
準半壊以上または流出、埋没、床上浸水、
火災の場合は半焼以上の被害
・1世帯あたり 30,000円
(住民登録をしていない場合は、15,000円)
・1人あたり 5,000円
(住民登録をしていない場合は、3,000円)
災害により負傷された場合
支給対象者
災害により負傷し、1か月以上の治療を要する人
必要書類
医師の診断書
支給額
1人につき 30,000円
(住民登録をしていない場合は 5,000円)
災害によりご家族が死亡した場合
支給対象者
死亡者または行方不明者の遺族
必要書類
死亡診断書などの事実が確認できる書類(写し可)
支給額
1人につき 100,000円
(住民登録をしていない場合は 20,000円)
その他
※大牟田市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年8月17日条例第18号)第3条に規定する災害弔慰金又は同条例第9条に規定する災害障害見舞金を支給した者については、死亡者または行方不明者、重傷者に対する見舞金は支給しません。