※A,B,Cそれぞれの年間税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が課税額となり、超えた額は打ち切り分として課税されません。
※年度途中で国民健康保険に加入または脱退した場合は、年税額を月割計算して課税額を決定します。(加入の場合は、加入した月から課税され、脱退の場合は、脱退した月の前月分までが課税されます。)
※所得が少ない世帯には均等割・平等割が軽減される制度があります。詳しくは「国民健康保険税の軽減・減免について」をご覧ください。
国民健康保険税の試算について
大牟田市の国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税を次の試算システムにより計算することができます。
試算システムURL (https://hscloud.sunnet.co.jp/kokuho_omuta_R6/)
注意事項
※試算結果は、あくまで試算のため、実際の保険税とは異なる場合があります。
※世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主情報の入力が必要です。
※試算結果の1ヶ月あたりの保険税は総額を加入月数で割った金額です。実際のお支払額とは異なりますのでご注意ください。
なお次のようなときには、正しく計算されない場合があります。
・入力された内容に誤りや漏れがある場合
・年度途中で加入者の所得や人数が変わる場合
・専従者控除もしくは専従者給与がある場合
・繰越損失がある場合
・特別控除が適用される所得がある場合
・同一世帯内の国保加入者が後期高齢者医療に移り、国保加入者が1人になった場合
・保険税の減免を受けている場合
・賦課限度額に到達する場合
上記の要件に該当する方で保険税の試算を希望される場合は、本人確認書類をもって6番の保険年金課までお越しいただくか、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。
納付義務者・擬制世帯主について
国民健康保険は、世帯単位で加入することになり、世帯主が代表して異動の届出や保険税の納付をすることになります。また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯の中に加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書を郵送します。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。
擬制世帯主の変更について
擬制世帯主の場合、次の全ての要件を満たしていれば、手続きすることにより国民健康保険に加入の人(世帯員)を、国民健康保険における世帯主として取り扱うことができます。この場合、擬制世帯主でなく「国民健康保険における世帯主」の人が各種届出や保険税納付の義務を負うことになります。
(1)擬制世帯主と新世帯主の双方が同意していること
(2)国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること
・擬制世帯主が保険税を完納していること
・世帯主の変更後も各種届出や保険税の納付義務を確実に履行できること
※次に該当する場合には、元の世帯主(住民票上の世帯主)に戻すことがあります。
・保険税の滞納等、国民健康保険事業の運営上支障をきたす恐れがあるとき
・住民票上の世帯主が国民健康保険の被保険者資格を取得したとき