国民健康保険税は世帯ごとに計算され、世帯主に課税されます。
国民健康保険税=基礎課税分+後期支援金分+介護納付金分+子ども・子育て支援金分
※介護納付金分は、40歳から65歳未満の介護2号被保険者が対象となる課税分です。
令和8年度の国民健康保険税について
【令和8年度改正点】
・地方税法施行令の一部改正に合わせ、基礎課税分の課税限度額を改正しました。
(基礎課税分66万円→67万円)
・地方税法施行令の一部改正に合わせ、国民健康保険税の軽減対象となる所得基準額(軽減判定基準額)を改正しました。
・地方税法施行令の一部改正に伴い、子ども・子育て支援金分を加えました。
※詳しくは「国民健康保険税の軽減・減免について」
をご覧ください。
令和8年度の国民健康保険税の税率等
(1)基礎課税分
所得割額:9.30% 均等割額:19,900円 平等割額:22,400円 課税限度額:67万円
(2)後期支援金分
所得割額:2.95% 均等割額:6,200円 平等割額:7,000円 課税限度額:26万円
(3)介護納付金分
所得割額:3.15% 均等割額:14,200円 課税限度額:17万円
(4)子ども・子育て支援金分
所得割額:0.27% 均等割額:1,000円 18歳以上均等割額:100円 平等割額:1,000円 課税限度額:3万円
国民健康保険に加入した場合の保険税がどれくらいになるのか知りたい
お問合せの場合は、下記のことをお伝えいただければ、その情報をもとに試算します。
・国民健康保険に加入予定の人数
・加入予定者の年齢
・世帯主の前年所得金額
・加入予定者の前年所得金額
・加入の期間
国民健康保険税の計算方法について
国民健康保険税計算例
(1)基礎課税分
所得割額(課税標準額★✕9.30%)+均等割額(19,900円✕人数)+平等割額(1世帯につき22,400円)
(2)後期支援金分
所得割額(課税標準額★✕2.95%)+均等割額(6,200円✕人数)+平等割額(1世帯につき7,000円)
(3)介護納付金分
所得割額(課税標準額★✕3.15%)+均等割額(14,200円✕人数)
(4)子ども・子育て支援金分
所得割額(課税標準額★✕0.27%)+均等割額(1,000円✕人数)+18歳以上均等割額(100円✕人数)+平等割額(1世帯につき1,000円)
★課税標準額の算出方法・・・(前年の総所得金額等)-(基礎控除43万円)
※(1)、(2)、(3)、(4)、それぞれの年間税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が課税額となり、超えた額は打ち切り分として課税されません。
※年度途中で国民健康保険に加入または脱退した場合は、年税額を月割計算して課税額を決定します。(加入の場合は、加入した月から課税され、脱退の場合は、脱退した月の前月分までが課税されます。)
※18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)は、子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減され、18歳以上被保険者は、「均等割」と「18歳以上均等割」の合算額が賦課されます。
国民健康保険税の試算について
大牟田市の国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税を次の試算システムにより計算することができます。
試算システムURL (https://hscloud.sunnet.co.jp/kokuho_omuta_R7/)
注意事項
※試算結果は、あくまで試算のため、実際の保険税とは異なる場合があります。
※世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主情報の入力が必要です。
※試算結果の1ヶ月あたりの保険税は総額を加入月数で割った金額です。実際のお支払額とは異なりますのでご注意ください。
※この試算システムは、子ども・子育て支援金分に対応していません。随時更新していくため、しばらくお待ちください。(令和8年7月17日予定)
なお次のようなときには、正しく計算されない場合があります。
・入力された内容に誤りや漏れがある場合
・年度途中で加入者の所得が変わる場合
・専従者控除もしくは専従者給与がある場合
・繰越損失がある場合
・特別控除が適用される所得がある場合
・同一世帯内の国保加入者が後期高齢者医療に移り、国保加入者が1人になった場合
・保険税の減免を受けている場合
上記の要件に該当する方で保険税の試算を希望される場合は、本人確認書類をもって6番の保険年金課までお越しいただくか、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。
納付義務者・擬制世帯主について
国民健康保険は、世帯単位で加入することになり、世帯主が代表して異動の届出や保険税の納付をすることになります。また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯の中に加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書を郵送します。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。
擬制世帯主の変更について
擬制世帯主の場合、次の全ての要件を満たしていれば、手続きすることにより国民健康保険に加入の人(世帯員)を、国民健康保険における世帯主として取り扱うことができます。この場合、擬制世帯主でなく「国民健康保険における世帯主」の人が各種届出や保険税納付の義務を負うことになります。
(1)擬制世帯主と新世帯主の双方が同意していること
(2)国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること
・擬制世帯主が保険税を完納していること
・世帯主の変更後も各種届出や保険税の納付義務を確実に履行できること
※次に該当する場合には、元の世帯主(住民票上の世帯主)に戻すことがあります。
・保険税の滞納等、国民健康保険事業の運営上支障をきたす恐れがあるとき
・住民票上の世帯主が国民健康保険の被保険者資格を取得したとき