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国民健康保険税について

最終更新日:
 

国民健康保険税は世帯ごとに計算され、世帯主に課税されます。 

国民健康保険税=基礎課税分+後期支援金分+介護納付金分

※介護納付金分は、40歳から64歳の介護2号被保険者が対象となる課税分です。


令和5年度の国民健康保険税について  

【令和5年度改正点】

・地方税法施行令の一部改正に合わせ、後期支援金分の課税限度額を改正しました。

 (後期支援金分20万円→22万円)

・地方税法施行令の一部改正に合わせ、国民健康保険税の軽減対象となる所得基準額(軽減判定基準額)を改正しました。

※詳しくは「国民健康保険税の軽減・減免について」別ウィンドウで開きますをご覧ください。


令和5年度の国民健康保険税の税率等
区分基礎課税分後期支援金分介護納付金分
(対象:40歳~64歳)
所得割率9.30%2.95%3.15%
均等割額(1人当たり年額)19,900円6,200円14,200円
平等割額(1世帯当たり年額)22,400円7,000円ー 


国民健康保険に加入した場合の保険税がどれくらいになるのか知りたい

お問合せの場合は、下記のことをお伝えいただければ、その情報をもとに試算します。

・国民健康保険に加入予定の人数

・加入予定者の年齢

・世帯主の前年所得金額

・加入予定者の前年所得金額

・加入の期間

 

  

国民健康保険税の計算方法について

 

国民健康保険税計算例
内訳基礎課税分後期支援金分介護納付金分
(対象:40歳〜64歳)
所得割額
(1)
課税標準額★×9.30%
(4)
課税標準額★×2.95%
(7)
課税標準額★×3.15%
被保険者
均等割額
(2)
19,900円×被保険者の人数
(5)
6,200円×被保険者の人数
(8)
14,200円×被保険者の人数
世帯別
平等割額
(3)
1世帯あたり22,400円
(6)
1世帯あたり7,000円
合計
A
(1)+(2)+(3)=基礎課税分年間税額
(100円未満は切捨て)
<課税限度額65万円>
B
(4)+(5)+(6)=後期支援金分年間税額
(100円未満は切捨て)
<課税限度額22万円>
C
(7)+(8)=介護納付金分年間税額
(100円未満は切捨て)
<課税限度額17万円>
A(基礎課税分)+B(後期支援金分)+C(介護納付金分)=国民健康保険税年額
★課税標準額の算出方法・・・(前年の総所得金額等)-(基礎控除43万円)
※A,B,Cそれぞれの年間税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が課税額となり、超えた額は打ち切り分として課税されません。

※年度途中で国民健康保険に加入または脱退した場合は、年税額を月割計算して課税額を決定します。(加入の場合は、加入した月から課税され、脱退の場合は、脱退した月の前月分までが課税されます。)

※所得が少ない世帯には均等割・平等割が軽減される制度があります。詳しくは「国民健康保険税の軽減・減免について」をご覧ください。


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