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国民健康保険 入院中の食事代について

最終更新日:

 入院中の食事代の自己負担額は、下記のとおりです。法改正に伴い、令和7年4月1日から変更になります。

 市県民税非課税世帯の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」別ウィンドウで開きますを病院に提示することで下記のとおり食事代が減額されますので、該当する人は保険年金課で交付申請をしてください。また、65歳以上の人で、療養病床に入院する人は、居住費の負担(生活療養費)が必要となる場合があります。

 入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。

 


 

 

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

 申請に必要なものは以下のとおりです。

 〇国民健康保険証

 〇世帯主及び対象となる人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

 ※区分が市県民税非課税世帯「オ」または、「非課税2」の人で、申請を行った月以前の12か月以内の入院日数が90日を超える場合は、入院期間を確認できる領収書など




 

 

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