入院中の食事代の自己負担額は、下記のとおりです。法改正に伴い、令和7年4月1日から変更になります。
市県民税非課税世帯の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
を病院に提示することで下記のとおり食事代が減額されますので、該当する人は保険年金課で交付申請をしてください。また、65歳以上の人で、療養病床に入院する人は、居住費の負担(生活療養費)が必要となる場合があります。
入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
申請に必要なものは以下のとおりです。
〇国民健康保険証
〇世帯主及び対象となる人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
※区分が市県民税非課税世帯「オ」または、「非課税2」の人で、申請を行った月以前の12か月以内の入院日数が90日を超える場合は、入院期間を確認できる領収書など