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国民健康保険 入院時の食事代等の自己負担額について

最終更新日:

入院時の食事代等の自己負担額について

大牟田市国民健康保険の被保険者が入院した場合、医療費とは別に食事代等の自己負担が発生します。

やむを得ない事情により正しい自己負担額の適用を受けずに食事代等を支払った場合、世帯主は差額の支給を受けることができます。

※事前に「マイナ保険証」又は「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を利用すると、医療機関窓口での支払い時に正しい自己負担額の適用を受けることができます。詳しくは「国民健康保険 限度額適用認定について別ウィンドウで開きます」をご覧ください。


支給内容

対象者

療養を受けた者の属する世帯の世帯主

支給金額

実際に支払った金額から、正しい自己負担額を適用した場合の金額を差し引いた額


申請手続き

食事代等の差額の支給を受けるには、申請が必要です。

申請の時効は、食事代等を支払った日の翌日から起算して2年です。

郵送での申請

次の書類を、「大牟田市 保険年金課 国民健康保険担当」宛てに郵送してください。


窓口での申請

次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、申請してください。

  • 対象者の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーが分かるもの
  • 振込先が分かるもの
  • 委任状(※振込先が世帯主以外の場合のみ)
  • 医療機関発行の領収書


自己負担額

食事代等の自己負担額は、病床の種類や国民健康保険世帯の所得によって分類されます。

※世帯内に未申告の方がいる場合、所得要件による判定ができないため、実際よりも高い区分が適用されます。収入が無くても必ず申告をしてください。


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