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えるる市民活動団体の登録および登録内容の変更手続き

最終更新日:

市民活動団体の登録および変更手続きについて

 

 大牟田市市民活動等多目的交流施設「えるる」では、市民活動の促進施策に取り組んでいます。その一つとして市民活動団体の登録制度を設け、市民活動が活発に行われるための環境整備を進めています。

 登録にあたっては、自主的・自発的にまちづくりのために行うボランティア活動をはじめとする自由で公益性のある社会貢献活動(以下、市民活動という。)を行っている団体で、次の要件を満たしてることが必要です(※共益的・互助的な活動や趣味的な活動を目的とする団体、自治組織などは除きます。) 

 

 ※詳しくは、 市民活動団体の登録について(ご案内)(PDF:172.6キロバイト) 別ウインドウで開きますをご参照ください。



登録の要件

  1. 市内に活動拠点を有し、主に市内で特定非営利活動を行う法人その他の団体(法人格の有無は問いません)
  2. 5人以上の構成員を有し、構成員の半数以上が大牟田市に居住・通勤・通学していること
  3. 規約・会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること
  4. 年間の事業計画があり、事業収支が明確であること
  5. 宗教・政治活動を主たる目的としないこと
  6. 暴力団でないこと、または暴力団もしくは暴力団の構成員の統制下にない団体であること、または暴力団員が構成員となっていないこと
 

登録および登録内容の変更申請手続き

  登録及び登録内容の変更申請は、地域コミュニティ推進課市民協働担当で受け付けます。なお、申請の手続きは、以下のいずれかの方法により行ってください。

  1 電子メールの場合:必要書類を添付し地域コミュニティ推進課(メールアドレス:e-chiikics@city.omuta.fukuoka.jp)に送信してください。

  2 郵送の場合:以下の住所(〒836-8666 市民協働部地域コミュニティ推進課)に必要書類を郵送してください。 

  3 窓口への持参

 ※メールまたは郵送で提出された場合

  確認後に改めてご連絡します。つきましては、以下の書類の押印済み原本を、地域コミュニティ推進課まで郵送または持参ください。

  ○新規登録のかた:大牟田市市民活動等多目的交流施設市民活動団体登録申請書

申請にあたっては、下記の書類をそろえて提出してください。

1)初めて登録申請する場合

 1  「大牟田市市民活動等多目的交流施設市民活動団体登録申請書」様式第6号(条例第9条関係)(ワード:63キロバイト) 別ウインドウで開きます
 2 構成員氏名等名簿(上記 様式第6号の裏面)
 3 活動実績及び決算書
 4 活動計画及び予算書
 5 規約・会則又は定款等
 6   「役員等名簿及び照会承諾書」(ワード:11.7キロバイト) 

2)登録内容の変更行う場合

 ※上記の3、4、5は任意様式となっています。それ以外の様式はダウンロードしてください。申請書の様式は下記担当でも用意しておりますので、必要な場合はお問合せください。
 ※申請から適否の決定まで1ヶ月程度かかります。結果は文書でお知らせしますが、登録決定前に申請された施設使用料については免除ができません。
 

登録団体のメリット

■市民活動のために「えるる」を使用するときは使用料が免除されます(ピアノの使用料および冷暖房使用料は免除になりません)

 

■市のホームページや市民活動サポートセンター等で団体の情報発信ができます

 

■市民活動サポートセンターの優先使用ができます(予約もできます)

 

  ■市民活動サポートセンター内の団体ロッカー・メールボックスが使用できます

 

■市民活動団体向けの講座・交流会などの情報をお知らせします

 

 

「えるる」周辺地図


 
 

 

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