定期報告制度の変更について(平成28年6月1日施行)
建築基準法の一部改正により、平成28年6月1日より定期報告制度が変わりました。
定期報告制度とは
劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店、診療所、物販店、飲食店、地下街、共同住宅、福祉施設など多くの人々が利用する建築物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下などが起こると大きな被害が発生する恐れがあります。
建築基準法では、このような危険を避けるため、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして、国が政令で指定する建物及び特定行政庁が指定する建物の建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけています。【建築基準法第12条】
人が病気などの予防のために健康診断を受け病気の早期発見をしていくことで健康を管理しているように、建築物も定期的に診断(建築物調査)し良好な維持管理を行うことによって、建築物の安全性や快適性を確保することを目的に設けられた制度です。
報告義務者とは
建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)です。
マンションの場合は、一般的にそのマンションの管理組合の代表者となります。
専門の技術者とは
一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、昇降機等検査員、建築設備検査員、防火設備検査員を指します。
特定天井の定期調査に係る法改正について(平成27年4月1日施行)
(1)法改正について
建築基準法施行令の改正(平成25年7月12日公布、平成26 年4 月1 日施行)により特定天井の脱落防止に関する技術基準が定められたことに伴い、建築物の定期調査報告に係る調査方法等について見直しを行い、平成26 年11 月7 日に建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282 号)が改正されました。
<特定天井とは>
脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井(建築基準法施行令第39条第3項)
具体的には(平成25年国土交通省告示第771号抜粋)
特定天井は、吊り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
二 高さが6メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるものを含むもの
三 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の1平方メートル当たりの質量をいう。以下同じ。)が2キログラムを超えるもの
国土交通省「建築基準法施行令の一部を改正する政令について」(平成26年4月施行)(新しいウインドウで開きます。)
(2)調査方法や報告様式の変更について(平成27年4月1日より)
特定天井に係る法改正により、定期調査の方法やその判断方法、報告様式の一部が変更になっておりますので、ご確認ください。
定期報告の対象となる特定建築物等及び報告年度一覧
詳しくは
定期報告年度別対象一覧(PDF:471.5キロバイト) 
をご覧下さい。
定期報告の提出書類
【様式のダウンロードはこちらから】
一般財団法人福岡県建築住宅センター(外部リンク)
特定建築物
- ・換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表
- ・関係写真
防火設備
その他の様式(建築物・建築設備・防火設備)
昇降機
遊戯施設
・定期検査報告書
その他の様式(昇降機・遊戯施設)
・昇降機等(変更・廃止・休止・再使用)届
報告書の提出先 (昇降機を除く)
一般財団法人 福岡県建築住宅センター
※各事務所で受付いたします。
・筑後事務所
久留米市櫛原町59-1
電話:(0942)38-3020
・審査管理部(特定建築物グループ)
福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡東オフィス3F
電話:(092)724-3608
・北九州事務所
北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館1階
電話:(093)533-5441
・筑豊事務所
飯塚市吉原町6-1 あいタウン3F
電話:(0948)26-3770
報告書の提出先 (昇降機)
一般財団法人 福岡県建築住宅センター
本部事務所
福岡市中央区天神1丁目1−1
アクロス福岡東オフィス3階
電話:092(713)-1496
定期報告制度説明会における質問および回答
平成20年以降の定期報告制度説明会における質問及び回答を福岡県のホームページで公開しています。
定期報告制度説明会における質問及び回答(福岡県ホームページ)(新しいウインドウで開きます。)