税証明等の発行は、市役所税務課(市庁舎2階)の窓口で行っています。
窓口での取扱時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの開庁時間です。
※毎月、原則第2日曜日に開設する休日窓口は、午後8時30分から午後0時30分です。休日窓口についてはこちらをご覧ください。
ただし、(9)から(13)の証明書は、平日の正午から午後1時の間と休日窓口では取り扱いません。
((1)から(8)についても、証明内容によっては発行できない場合があります。)
なお、(2)の所得課税証明書のみ、マイナンバーカードによるコンビニでの発行が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
税証明等一覧種類 | 内容 | 手数料の単位 | 手数料 |
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(1)納税証明書 | 各税目ごとに納付すべき年税額、納付済額、未納額を証明 | 1納税義務者1年度1税目につき | 300円 |
(2)所得課税証明書 (所得非課税証明書) | 個人の所得額・所得控除額の内訳と市県民税額を証明 | 1納税義務者1年度につき | 300円 |
(3)固定資産評価証明書 | 土地については所在地番・地目・地積・評価額、 家屋については所在地番・家屋番号・用途・構造・建築年・屋根・ 階層・床面積・評価額を証明 | 1納税義務者1年度土地6筆又は家屋6棟まで (6筆・6棟を超える場合は、以降6筆・6棟ごとに) | 300円 |
(4)固定資産公課証明書 | 土地については所在地番・地目・地積・評価額・課税標準額・税相当額、 家屋については所在地番・家屋番号・用途・構造・建築年・屋根・階層・床面積・評価額・課税標準額・税相当額を証明 | 1納税義務者1年度土地6筆又は家屋6棟まで (6筆・6棟を超える場合は、以降6筆・6棟ごとに) | 300円 |
(5)固定資産課税台帳記載事項証明書 | 土地については所在地番・地目・地積・評価額・課税標準額・税相当額、 家屋については所在地番・家屋番号・用途・構造・建築年・屋根・階層・床面積・評価額・課税標準額・税相当額を証明 | 1納税義務者1年度土地6筆又は家屋6棟まで (6筆・6棟を超える場合は、以降6筆・6棟ごとに) | 300円 |
(6)資産なし証明書 | 大牟田市役所備付の土地・家屋課税台帳に所有者として記載されていないことの証明 | 1納税義務者につき | 300円 |
(7)公簿(名寄帳)の閲覧 | 固定資産税・都市計画税課税台帳の閲覧 | 1納税義務者1年度につき | 300円 |
(8)滞納のない証明書 | 発行日現在、市税に係る徴収金に滞納がないことの証明 ※酒税法、公益法人認定法に基づく滞納処分を受けたことがない証明は、窓口でお申し出ください。 | 1納税義務者につき | 300円 |
(9)法人市民税申告事項証明書 | 大牟田市内にある事業所名、所在地を証明 | 1事業者につき | 300円 |
(10)図面(字図)の閲覧 | 大牟田市備付の地番の表示された地図 | 写し1枚につき | 300円 |
(11)申告書、給与支払報告書の写し | 市県民税申告書、給与支払報告書が提出されている事の証明 | 1課税資料につき | 300円 |
(12)住宅用家屋証明書 | 住宅用家屋の登録免許税を軽減するための証明 | 1棟1回につき | 1300円 |
(13)軽自動車の車検用納税証明書 | 車検を受けるための軽自動車税の納税証明 | | 無料 |
上の証明等交付請求の際、窓口に来た人の本人確認を行います。
《手続きに必要なもの》
【申請者本人】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳などの顔写真付身分証明書
【代理人】 委任状(申請者本人・同居の親族(三親等以内)以外の人が請求される場合)
【法 人】 社名の表示された法人印(申請書に押印できない場合は委任状が必要です)
この他、申請内容により下記のものが必要です。
【相続手続き等の申請】
亡くなられている人の固定資産評価証明書等を請求される場合は、相続権の確認が必要ですので戸籍謄本等の提出をお願いします。
【訴訟・競売等のための申請】
事件の内容確認が必要ですので、関係書類の提出をお願いします。
【納税証明・滞納のない証明書】
コンビニ、金融機関等での納付直後に必要な場合、窓口での納付確認に日数がかかりますので、お手数ですが領収書又はそのコピーをご持参ください。
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