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児童扶養手当

最終更新日:

 

1 児童扶養手当とは?

 父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

 

2 児童扶養手当を受けられる人(支給要件)

 手当は、大牟田市に居住している人で、次のいずれかに該当する児童を監護しているひとり親家庭等の父又は母、又は父母に代わって児童を養育している人(養育者)に支給されます。

※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(障害児については20歳未満)をいいます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 

3 児童扶養手当を受けることができない人

  1. 父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
  2. 手当を受けようとする父又は母、養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  5. 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る)

4 手当を受ける手続

 まずは、子ども家庭課の窓口へご相談ください。児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請される方のご事情により異なるため、1時間程度の面談をした後に必要な書類をご案内します。面接受付時間は、9時00分~11時00分、13時00分~16時00分になります。

 

5 手当の月額(令和5年4月から)

 所得額に応じて全部支給と一部支給があります。(下記の「手当の月額」表をご覧ください。)
手当を受けようとする人、その配偶者(障害の場合)又は同居の親族等(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が下記の「所得制限限度額表」の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。

手当の月額
区分児童1人児童2人児童3人
【加算額】
児童4人以上
1人につき

全部支給

44,140円

54,560円

60,810円

6,250円

一部支給

10,410円
から
44,130円

15,620円
から
54,540円

18,750円
から
60,780円

3,130円
から
6,240円

 
 
所得制限限度額表

<本人>

扶養親族等の数全部支給所得額一部支給所得額
0人490,000円 1,920,000円
1人870,000円2,300,000円
2人 1,250,000円2,680,000円
3人 1,630,000円3,060,000円
4人2,010,000円3,440,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円
以降1人につき380,000円加算

380,000円加算

 

<配偶者または同居の親族等>
扶養親族等の数所得額
0人  2,360,000円
1人2,740,000円
2人3,120,000円
3人3,500,000円
4人 3,880,000円
5人4,260,000円
以降1人につき380,000円加算
 
※上記の他にも、加算や控除がある場合があります。
詳しくはこちら(児童扶養手当の算出方法について)別ウィンドウで開きます
 

6 手当の支払

 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日。ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)の年6回、支払月の前月までの2か月分が、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。


 1月11日(11月分+12月分)

 3月11日(1月分+2月分)

 5月11日(3月分+4月分)

 7月11日(5月分+6月分)

 9月11日(7月分+8月分)

 11月11日(9月分+10月分)

 

7 いろいろな届出

(1)現況届

 現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続いて受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。また2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなりますので注意してください。

 

(2)資格喪失届

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに子ども家庭課へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
ア 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、公簿上同居なども同じです。)
イ 対象児童を養育、監護しなくなったとき
ウ 遺棄していた児童の父又は母から安否を気遣う電話などがあったとき。
エ 平成26年11月分以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることが出来るようになったとき。
  (ただし、平成26年12月以降分については、年金の受給決定を知った日から15日以内に、子ども家庭課へ新規認定請求を行うことで、
   年金額との差額分の手当が支給される場合があります)
オ 拘禁されていた父又は母が拘禁解除されたとき。
カ 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき。

 

(3)その他の届出

 住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、子ども家庭課へ届け出てください。

 

8 手当の一部支給停止措置について(平成20年4月から)

 児童扶養手当の受給資格が認定されて5年以上経つ人、または離婚・死別など手当の支給要件に該当する日から7年経過している人が就業していない場合、原則として、手当の2分の1の額が支給停止(減額)となります。ただし、就業できないことに相応の理由がある人は関係書類を提出することで、減額の対象外となります。また、申請時点で3歳未満の子を養育していた人で、その子が8歳に到達していない人も対象外となります。 

 

9 父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます。(平成22年8月から)

 ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。(所得制限があります。)

 

10 児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて(平成26年12月から)

 ※大事なお知らせ
 平成26年11月までは、公的年金等を受給する人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月分からは、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、差額分の手当を受給できるようになりました。
 
この改正により新たに手当を受け取れる場合
・児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
他にもいろいろな場合がありますが、いずれも、受給している公的年金等の月額と、児童扶養手当を申請した場合に受け取る手当月額を比較し、公的年金等の額の方が低い場合に、その差額分を受給できます。
*公的年金等とは…遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など
 
 新たに児童扶養手当を受給するためには、子ども家庭課の窓口で申請をしてください。
 

11 児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて(令和3年3月から)

※大事なお知らせ

これまで、障害基礎年金等全体の月額と児童扶養手当の月額を比較していたため、児童扶養手当を受給できない人がいましたが、児童扶養手当法の一部改正により令和3年3月分から障害基礎年金等(※1)を受給している人の児童扶養手当算出方法が変わり、児童扶養手当を受給できる可能性があります。
※障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している場合の取扱いについては、変更ありません。公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分を児童扶養手当として支給しています。


(※1)障害基礎年金等・・・国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(※2)障害基礎年金等以外の公的年金等・・・国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、厚生年金保険法による障害厚生年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など。

 

詳細は、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

12 平成28年1月から、児童扶養手当の手続きでマイナンバーが必要です

  マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行にともない、平成28年1月から、児童扶養手当の手続きにマイナンバーが必要です。児童扶養手当の申請に必要な書類は、申請される方のご事情により異なるため、子ども家庭課の窓口へご相談ください。

 マイナンバー制度については、こちらをご覧ください。

  
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