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セーフティネット保証制度について

最終更新日:

セーフティーネット保証とは

セーフティネット保証は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度額の別枠化等を行う制度です。

中小企業庁 セーフティネット保証 別ウィンドウで開きます(外部リンク)


手続きの流れ

セーフティネット保証のご利用にあたっては、まず認定要件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定書」の交付を中小企業者等から市町村長あてに「申請」していただくことになっています。


大牟田市長の認定を受けるには、大牟田市内で事業を営んでいることが要件となります。

法人の場合は、登記簿上の本店所在地(または事業実体のある事業所の所在地)
個人事業主の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)


このセーフティネット保証認定を受け、市内金融機関に「認定書」を添えて、保証付き融資を申し込むことが必要です。
なお、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。


認定申請

セーフティネット保証の認定申請は、下記のうち対象となる保証をご確認ください。(令和6年4月1日時点)

区分 主な要件
保証2号別ウィンドウで開きます

1.現在の指定案件

(1)ダイハツ工業株式会社 及び ダイハツ九州株式会社の生産停止
(指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日)

(2)ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国における日本国からの水産物の輸入の制限
(指定期間:令和5年8月24日~令和6年8月23日)

2.対象中小企業者

当該事業者と直接的又は間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みであること。

 詳しくは 中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

保証4号別ウィンドウで開きます

1. 適用事由(業種指定なし)

・新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日)
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されています。
 詳しくは 中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク) をご確認ください。
※指定期間は3か月毎に調査の上、必要に応じて延長されます。

2. 最近1か月の売上高が1.の事由の影響を受け始める直前の同月よりも 20%以上減少 し、その後2か月も20%以上減少見込みであること。

保証5号別ウィンドウで開きます

1. 指定業種 別ウィンドウで開きます(外部リンク)※現在の指定業種をご確認ください。

2. 次のいずれかに該当する中小企業者
(イ) 最近3か月(※)の売上高が前年同期間よりも 5%以上減少 していること。
※新型コロナウイルス感染症の影響による時限的運用緩和
 3か月のうち期間の一部を売上高 見込みとすることを可能 とします。

(ロ) 製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。



相談窓口

市では、経営や資金繰り等に支障をきたしている市内中小企業・小規模事業者に対し、相談窓口を設置しております。

「中小企業緊急金融対策窓口」
 場所 大牟田市役所 3階 産業振興課
 受付時間 平日 8時30分から11時30分、13時00分から16時30分
 電話番号 0944-41-2724
 受付内容 大牟田市中小企業融資制度に関する相談、セーフティネット保証等申請

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(ID:14032)

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