セーフティーネット保証とは
セーフティネット保証は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業庁 セーフティネット保証
(外部リンク)
手続きの流れ
セーフティネット保証のご利用にあたっては、まず認定要件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定書」の交付を中小企業者等から市町村長あてに「申請」していただくことになっています。
大牟田市長の認定を受けるには、大牟田市内で事業を営んでいることが要件となります。
法人の場合は、登記簿上の本店所在地(または事業実体のある事業所の所在地)
個人事業主の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)
このセーフティネット保証認定を受け、市内金融機関に「認定書」を添えて、保証付き融資を申し込むことが必要です。
なお、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
認定申請
セーフティネット保証等の認定申請にあたっては、下記のうち対象となる保証をご確認ください。(令和5年9月15日時点)
保証区分 | 主な要件 |
保証4号  | 1. 適用事由(業種指定なし) ・新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年2月18日~令和5年12月31日(予定)) ※令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。 詳しくは 中小企業庁ホームページ (外部リンク) をご確認ください。 ※指定期間は3か月毎に調査の上、必要に応じて延長されます。 2. 最近1か月の売上高が1.の事由の影響を受け始める直前の同月よりも 20%以上減少 し、その後2か月も20%以上減少見込みであること。 |
保証5号  | 1. 指定業種 (外部リンク) ※現在の指定業種をご確認ください。 2. 次のいずれかに該当する中小企業者 (イ) 最近3か月(※)の売上高が前年同期間よりも 5%以上減少 していること。 ※新型コロナウイルス感染症の影響による時限的運用緩和 3か月のうち期間の一部を売上高 見込みとすることを可能 とします。 (ロ) 製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。 |
相談窓口
市では、経営や資金繰り等に支障をきたしている市内中小企業・小規模事業者に対し、相談窓口を設置しております。
「中小企業緊急金融対策窓口」
場 所 大牟田市役所 3階 産業振興課
受付時間 平日 9時00分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号 0944-41-2762
受付内容 大牟田市中小企業融資制度に関する相談、セーフティネット保証等申請