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令和8年度市県民税・国民健康保険税の申告について

最終更新日:

令和8年度市県民税・国民健康保険税の申告がはじまります

市県民税と市県民税申告

市県民税とは、一般的に都道府県と市町村に支払う住民税をあわせたもので、前年1年間(1月から12月まで)の所得に応じて計算され、原則として1月1日現在の居住地の市町村で課税されます。

税額は広く均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割の合計額です。

 

1月1日現在で市内に居住されている方は、その年の3月15日(休日の場合は翌平日)までに、税務署で確定申告または市役所で市県民税申告(市申告)をしなければなりません。

この申告は、個人市県民税および国民健康保険税の課税資料としても使用される重要なものです。

申告がない場合は、国民健康保険税や介護保険料の算定、児童手当の認定等で不利になることがあります。

また、奨学資金・金融機関での融資の申込み等で必要となる所得証明書の交付にすぐには応じられない場合があります。

これらの不利益が生じないよう申告期間中の申告をお願いします。

なお、市申告の必要がない場合もありますので、市申告が必要かどうか下のフロー図でご確認ください。

  • 新 R8年申告フロー図



確定申告がない場合または上のフロー図で市申告が必要であるにもかかわらず市申告がない場合は、「未申告」となり「非課税」の扱いにはなりません。このため、所得証明書が発行できないことや下記の判定に影響があります。

・国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の算定

・介護保険料の算定

・医療費、障害・介護サービス利用料の自己負担割合の判定

・児童手当、児童扶養手当

・児童・生徒の就学援助の認定

・奨学金申請、授業料免除申請

・保育料算定

・国民年金の免除申請

・公営住宅入居申込み、収入報告

・NHK放送受信料免除  

・国等の給付金(市県民税の課税状況により判定されるもの)   など

     

令和8年度 市県民税申告について

前年に市申告をされた方(別途、確定申告をされた方を除く)や、市申告が必要と想定される方には「市県民税・国民健康保険税申告の案内(令和8年度)封書」を令和8年1月28日頃に発送します。

市申告が必要な方は、郵送(来場不要)または会場で申告が可能です。


● 郵送申告について

市申告が必要な方は、どなたでも郵送で申告ができます

申告案内封書の中の「記入時の注意点」を確認し、「郵送用簡易申告書」を記入の上、同封の返信用封筒(切手等不要)に、必要書類と一緒に入れて、できるだけ令和8年2月28日(土)までにポストに投函してください。

※郵送申告受付後、2月中旬から順次、申告書(控え)を返送します。

※期限を過ぎても郵送申告の受付は行いますが、期限を大きく過ぎた場合は、申告書(控え)は返送しませんので、ご注意ください。

なお、市からの申告案内封書が届かない場合(申告案内の発送対象となっていない方)でも、郵送での申告が可能です。

詳しくは、後述(こちら)をご確認ください。


● 会場での申告について

申告会場に来られる場合は、申告案内封書に記載された 日時・会場(地区公民館を含む)での手続きのご協力をお願いします。

市からの申告案内封書がない場合や、申告案内封書に記載された日時・会場では都合が合わない場合は、次の本会場での申告手続きをお願いします。

※地区公民館では市からの申告案内封書が届いた方のみ申告を受け付けます。


本会場

受付日

受付時間

旧労働福祉会館
  中ホール
令和8年 2月16日(月)~
同年   3月16日(月)
※土・日曜日・祝日を除きます
午前9時から午後3時まで

    

市県民税申告の手続について

● 申告には次のものが必要です

1 申告案内封書 申告案内封書が届いた方は必ずご持参ください
2 申告者本人の「マイナンバー(12ケタの個人番号)」と「本人確認」ができるもの マイナンバーカード(マイナンバーと本人確認が同時にできます)、運転免許証、マイナンバーが記載された住民票 など
3 所得に係る書類 給与収入がある場合 源泉徴収票、給与支払証明書 など
公的年金等の収入がある場合 源泉徴収票

※遺族年金・障害年金・遺族恩給等については不要です
事業所得がある場合 所得計算に必要な帳簿書類 など

特に減価償却費の対象となる事業用の器材や建物を購入した場合はその支払額がわかる領収書等
4 所得控除に係る書類 社会保険料の領収書または納付確認書(支払証明書) 国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 など
生命保険料の控除証明書
地震保険料の控除証明書
障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書、おむつ使用証明書
水害等の災害により生活用資産等に損失がある場合は、「り災証明書」と「損失額の計算書」、保険等からの補てん金がわかるもの
医療費控除を受ける場合は、医療費の明細書または医療保険者等の通知書、病院・薬局等が発行した領収書または証明書、おむつ使用証明書、高額療養費・生命保険等からの補てん金がわかるもの など

※医療費控除を申請する場合は、あらかじめ医療費の明細書やセルフメディケーション税制の明細書を作成し、申告時に持参してください
寄附金控除を受ける場合は、「寄附金受領証明書」等寄付を行ったことが証明できるもの


 ● 市からの申告案内が届いていない方で、郵送での申告を希望される場合

下記(●各種様式)から申告書をダウンロードし、必要事項を記入して資料を添付のうえ郵送してください。

また、3月16日までの申告期間の間は、申告に必要な各書類の様式を市役所税務課、各地区公民館にも設置しています。


【申告書の送付先】

〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地 大牟田市役所税務課 市民税担当

 

● 各種様式

申告関係の用紙は、 こちらから別ウィンドウで開きます ダウンロードしてご利用ください。


所得税の確定申告が必要な方は

 

スマホから確定申告ができます

国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』では、スマートフォンで所得税の確定申告書を作成し、そのまま送信して提出することができます。

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