条件
【条件1】をすべて満たし、【条件2】のいずれかを満たす人が対象です。
下記以外にも条件があります。詳しくは、
大牟田市移住支援金交付要綱R7.4(PDF:208.7キロバイト)
で確認するか、お問い合わせください。
【条件1】下記のすべてに該当すること
・ 大牟田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に在住していた。
※東京圏のみで5年以下の方も、福岡県外の在住歴が通算で5年以上の場合、別の条件で支援金が申請できる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
・ 大牟田市に住民票を移す直前に連続して1年間以上東京圏に在住していた。
・ 移住支援金の申請時において、大牟田市に転入後1年以内である。
・ 移住支援金の申請日から5年以上、大牟田市に継続して居住する意思がある。
・ 暴力団等の反社会勢力でない、反社会勢力と関係がない。
・ 日本人か、在留資格を持つ外国人である。
・過去に移住支援金を受給したことがない(世帯員としての受給も含む)。
・ おおむたPR隊に登録する(すでに登録している場合もOK)。
・ 大牟田市の移住定住関連事業に協力する。
【条件2】(1)~(8)のいずれか一つに該当すること
- 就職 -
(1)「 移住・就業マッチングサイト」
(外部リンク)掲載の求人に、就職した
・週20時間以上の無期雇用契約、就職先に5年以上継続して勤務する意思がある、新規雇用であること(転勤や出向でない)。
・3親等以内の親族が代表や取締役を務める会社は対象外。
(2) 指定のサイトなどを経由して、人材確保困難業種に就職した
・下記の職種に、就職支援サイト経由で就職していること(県外の事業所は対象外)。
・ 週20時間以上の無期雇用契約、就職先に5年以上継続して勤務する意思がある、新規雇用であること(転勤や出向でない)。
(3)指定の事業を利用して、就職した
・指定の事業: プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業。
・ 週20時間以上の無期雇用契約、就職先に5年以上継続して勤務する意思、新規雇用であること(転勤や出向でない) 。
・ 3親等以内の親族が代表や取締役を務める会社は対象外になる場合があります。
- テレワーク -
(4) 自分の意思で移住し、週20時間以上テレワーク勤務を実施
・人事異動などで、移住(転入)した場合は対象外。
・ 大牟田市を生活の本拠として、移住前の業務を引き続き行うこと。
・ 交付金等を活用して、所属先企業から資金提供を受けている場合は対象外。
(5)指定事業の参加者である
・過去2年以内に、「福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金」のワーケーション・移住体験事業に参加していること。
・上記の取り組みをした企業・団体などに所属している従業員または役員であること。
・人事異動などで、移住(転入)した場合は対象外。
・ 大牟田市を生活の本拠として、移住前の業務を引き続き行うこと。
・ 交付金等を活用して、所属先企業から資金提供を受けている場合は対象外。
- 起業、就農 -
(6) 指定の支援策を使って、自営で農林漁業に就業した
・指定する支援策は、「農業次世代人材投資事業 」、「新規就農者育成総合対策」「中山間地域活力創出推進事業」「経営体育成総合支援事業」。
・ 5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思があること。
(7)指定の起業支援金を使って、起業した
・ 過去1年以内に、福岡県が指定する起業支援金の交付決定を受けていること。
- 市の移住相談を利用 -
(8) 以下の3つのいずれかをして転入し、県内の事業所に就職 or 県内で農林漁業に従事
・ 過去2年以内に「大牟田市移住促進住宅情報提供ネットワーク」の申請書を提出して住居に関する相談をした
・令和3年8月20日以降に、大牟田市お試し住宅を利用した
・令和3年8月20日以降に、その他相談会や直接の訪問などで、住所と氏名を明らかにして移住相談をした
※ 大牟田市へ移住を決められる前に、まずは広報課(移住・定住担当)までお問い合わせください。
※ 転勤や人事異動などで、移住(転入)した場合は対象外。
※ 就職先に5年以上継続して勤務する意思があること。
※ 人事異動などで、移住(転入)した場合は対象外。
・写真付き身分証明(コピー)
・移住元の住民票除票または戸籍の附票の写し(2人以上世帯の場合、世帯員分が確認できるもの)
・振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカード(コピー・本人名義のもの)
・就業先企業等の就業証明書または起業支援金の交付決定書(コピー)
・その他、対象者条件を確認するための書類など
※このほか、場合によって必要になる書類もありますので、必ず申請前に広報課(移住・定住担当)にお問い合わせください。
大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)からの移住
支援金額
条件
【条件1】をすべて満たし、【条件2】のいずれかを満たす人が対象です。
下記以外にも条件があります。詳しくは、
大牟田市移住支援金交付要綱R7.4(PDF:208.7キロバイト)
で確認するか、お問い合わせください。
【条件1】下記のすべてに該当すること
・ 大牟田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府)または名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)に在住していた。
※大阪圏、名古屋圏で5年以下の方も、福岡県外の在住歴が通算で5年以上の場合、別の条件で支援金が申請できる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
・ 大牟田市に住民票を移す直前に連続して1年間以上、大阪圏または名古屋圏に在住していた。
・ 移住支援金の申請時において、大牟田市に転入後1年以内である。
・ 移住支援金の申請日から5年以上、大牟田市に継続して居住する意思がある。
・ 暴力団等の反社会勢力でない、反社会勢力と関係がない。
・ 日本人か、在留資格を持つ外国人である。
・過去に移住支援金を受給したことがない(世帯員としての受給も含む)。
・ おおむたPR隊に登録する(すでに登録している場合もOK)。
・ 大牟田市の移住定住関連事業に協力する。
【条件2】(1)~(7)のいずれか一つに該当すること
- 就職 -
(1)「 移住・就業マッチングサイト」
(外部リンク)掲載の求人に、就職した
・週20時間以上の無期雇用契約、就職先に5年以上継続して勤務する意思がある、新規雇用であること(転勤や出向でない)。
・3親等以内の親族が代表や取締役を務める会社は対象外。
(2) 指定のサイトなどを経由して、人材確保困難業種に就職した
・下記の職種に、就職支援サイト経由で就職していること(県外の事業所は対象外)。
・ 週20時間以上の無期雇用契約、就職先に5年以上継続して勤務する意思がある、新規雇用であること(転勤や出向でない)。
(3)指定の事業を利用して、就職した
・指定の事業: プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業。
・ 週20時間以上の無期雇用契約、就職先に5年以上継続して勤務する意思、新規雇用であること(転勤や出向でない) 。
・ 3親等以内の親族が代表や取締役を務める会社は対象外になる場合があります。
- テレワーク -
(4) 自分の意思で移住し、週20時間以上テレワーク勤務を実施
・人事異動などで、移住(転入)した場合は対象外。
・ 大牟田市を生活の本拠として、移住前の業務を引き続き行うこと。
・ 交付金等を活用して、所属先企業から資金提供を受けている場合は対象外。
(5)指定事業の参加者である
・過去2年以内に、「福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金」のワーケーション・移住体験事業に参加していること。
・上記の取り組みをした企業・団体などに所属している従業員または役員であること。
・人事異動などで、移住(転入)した場合は対象外。
・ 大牟田市を生活の本拠として、移住前の業務を引き続き行うこと。
・ 交付金等を活用して、所属先企業から資金提供を受けている場合は対象外。
- 起業、就農 -
(6) 指定の支援策を使って、自営で農林漁業に就業した
・指定する支援策は、「農業次世代人材投資事業 」、「新規就農者育成総合対策」「中山間地域活力創出推進事業」「経営体育成総合支援事業」。
・ 5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思があること。
(7)指定の起業支援金を使って、起業した
・ 過去1年以内に、福岡県が指定する起業支援金の交付決定を受けていること。
・写真付き身分証明(コピー)
・移住元の住民票除票または戸籍の附票の写し(2人以上世帯の場合、世帯員分が確認できるもの)
・振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカード(コピー・本人名義のもの)
・就業先企業等の就業証明書または起業支援金の交付決定書(コピー)
・その他、対象者条件を確認するための書類など
※このほか、場合によって必要になる書類もありますので、必ず申請前に広報課(移住・定住担当)にお問い合わせください。
その他の福岡県外からの移住
支援金額
- 単身世帯 …… 60万円
- 2人以上の世帯 …… 100万円
条件
【条件1】をすべて満たし、【条件2】のいずれかを満たす人が対象です。
下記以外にも条件があります。詳しくは、
大牟田市移住支援金交付要綱R7.4(PDF:208.7キロバイト)
で確認するか、お問い合わせください。
【条件1】下記のすべてに該当すること
・ 大牟田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上福岡県外に在住していた。
・ 大牟田市に住民票を移す直前に連続して1年間以上、福岡県外に在住していた。
・ 移住支援金の申請時において、大牟田市に転入後1年以内である。
・令和5年4月1日以降に転入した
・ 移住支援金の申請日から5年以上、大牟田市に継続して居住する意思がある。
・ 暴力団等の反社会勢力でない、反社会勢力と関係がない。
・ 日本人か、在留資格を持つ外国人である。
・過去に移住支援金を受給したことがない(世帯員としての受給も含む)。
・ おおむたPR隊に登録する(すでに登録している場合もOK)。
・ 大牟田市の移住定住関連事業に協力する。
【条件2】(1)~(3)のいずれか一つに該当すること
- 就職 -
(1) 指定のサイトなどを経由して、人材確保困難業種に就職した
・下記の職種に、就職支援サイト経由で就職していること(県外の事業所は対象外)。
・ 週20時間以上の無期雇用契約、就職先に5年以上継続して勤務する意思がある、新規雇用であること(転勤や出向でない)。
- テレワーク -
(2)指定事業の参加者である
・過去2年以内に、「福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金」のワーケーション・移住体験事業に参加していること。
・上記の取り組みをした企業・団体などに所属している従業員または役員であること。
・人事異動などで、移住(転入)した場合は対象外。
・ 大牟田市を生活の本拠として、移住前の業務を引き続き行うこと。
・ 交付金等を活用して、所属先企業から資金提供を受けている場合は対象外。
- 就農 -
(3) 指定の支援策を使って、自営で農林漁業に就業した
・指定する支援策は、「農業次世代人材投資事業 」、「新規就農者育成総合対策」「中山間地域活力創出推進事業」「経営体育成総合支援事業」。
・5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思があること。
申請の方法
・写真付き身分証明(コピー)
・移住元の住民票除票または戸籍の附票の写し(2人以上世帯の場合、世帯員分が確認できるもの)
・振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカード(コピー・本人名義のもの)
・就業先企業等の就業証明書または起業支援金の交付決定書(コピー)
・その他、対象者条件を確認するための書類など
※このほか、場合によって必要になる書類もありますので、必ず申請前に広報課(移住・定住担当)にお問い合わせください。
注意事項
移住支援金申請から5年以内に転出した場合や、就職・起業に関する要件を満たさなくなった場合(仕事をやめた場合)などは、支援金の返還を求めることがあります。