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移住支援金

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大牟田市へ転入&就職・起業した方へ、「移住支援金制度」で新生活を応援します!


 ---NEWS---

R7.4.1 令和7年度分の受付を開始しました(一部要件変更あり)。

  ※ 大牟田市へ転入届を出される前に、まずは広報課(移住・定住担当)までお問い合わせください。

概要

 三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)または福岡県外から大牟田市へ移住し、一定の要件を満たして就業・起業した方に移住支援金を交付します。移住前の居住地により、条件や支援金額が異なります。移住前の居住地をクリックして、条件をご確認ください。

・東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)
・名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)
・大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)


※予算が上限に達した場合、年度の途中で申請受付を終了する場合があります

 三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)からの移住

支援金額

区分  金額
 単身世帯での移住 60万円
 2人以上の世帯での移住 100万円+子育て加算(※)
 ※18歳未満の子ども1人:100万円 2人:150万円 3人以上:180万円


条件

【条件1】下記のすべてに該当すること

・ 大牟田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上三大都市圏に在住していた。

 ※三大都市圏のみで5年以下の方も、福岡県外の在住歴が通算で5年以上の場合、別の条件で支援金が申請できる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

・ 大牟田市に住民票を移す直前に連続して1年間以上三大都市圏に在住していた。

・ 移住支援金の申請時において、大牟田市に転入後1年以内である。

・ 移住支援金の申請日から5年以上、大牟田市に継続して居住する意思がある。

・ 暴力団等の反社会勢力でない、反社会勢力と関係がない。

・ 日本人か、在留資格を持つ外国人である。

・過去に移住支援金を受給したことがない(世帯員としての受給も含む)。

・ おおむたPR隊に登録する(すでに登録している場合も可)。

・ 大牟田市の移住定住関連事業に協力する。


【条件2】(1)~(8)のいずれか一つに該当すること

(1)マッチングサイトを利用して就職

1.勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。

2.就業先の求人が、移住支援金の対象として福岡県移住・就業マッチングサイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)又は他の道府県における同種のマッチングサイトに掲載されていること。

3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

5.その求人への応募日が、当該マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

6.当該法人に、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(2)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業

1.勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。

2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

3.当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。


(3)人材確保困難職種への就職

1.就業先が、人事確保困難職種であり、下記のいずれかの就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。

 対象職種 就職支援サイト又は無料職業紹介所
 農林漁業職 別ウィンドウで開きます農林漁業就職支援サイト(外部リンク)
 保健師、助産師、看護師、准看護師別ウィンドウで開きますeナースセンター(福岡県を登録)(外部リンク)
 保育士別ウィンドウで開きます福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」(外部リンク
 介護職別ウィンドウで開きます福岡県福祉人材センター(外部リンク)


2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

4.当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(4)自営での農林漁業への就業の場合
1.農林漁業に係る下記のいずれかの人材確保支援策を活用した者であること。
 実施主体 人材確保支援策の名称
 市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
 地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
 福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業

2.移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。


(5)テレワークに関する要件

1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きを行うこと。

2.本市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に出勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

3.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.申請者もしくは同一世帯の者が本市において、住宅を新築もしくは購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。


(6)福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合

1.過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験事業の取組に参加していること。

2.前号に示す取組を実施した企業・団体等に現に所属している従業員又は役員であること

3.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きを行うこと。

4.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。



(7)起業の場合

申請日前1年以内に福岡県が県実施要綱に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。


(8)関係人口の場合(東京圏からの移住のみ)

1.転入前に、住居・就業等に関する相談(※)を本市広報課に行ったこと又は、「おおむた暮らしお試し居住」別ウィンドウで開きますの利用実績があること。

(※)
・ 過去2年以内に「大牟田市移住促進住宅情報提供ネットワーク」別ウィンドウで開きますの申請書を提出して住居に関する相談をした。
・令和3年8月20日以降に、大牟田市お試し住宅を利用した。
・令和3年8月20日以降に、その他相談会や直接の訪問などで、住所と氏名を明らかにして移住相談をした。

2.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、県内の事業所に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること又は農林水産業に従事すること。ただし、5年以上、継続して就業する意思を有していること。


申請書類(申請前に広報課(移住・定住担当)にお問い合わせください。)

・顔写真付きの本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード)の写し
・移住元の住民票除票(2人以上世帯の場合、世帯員分が確認できるもの)
・振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカード(本人名義のもの)の写し
・就業先企業等の就業証明書または起業支援金の交付決定書の写し
・その他、対象者条件を確認するための書類など


 福岡県外からの移住(三大都市圏以外)

支援金額

区分  金額
 単身世帯での移住 60万円
 2人以上の世帯での移住 100万円


条件

【条件1】下記のすべてに該当すること

・ 大牟田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上福岡県外に在住していた。

・ 大牟田市に住民票を移す直前に連続して1年間以上、福岡県外に在住していた。

・ 移住支援金の申請時において、大牟田市に転入後1年以内である。

・ 移住支援金の申請日から5年以上、大牟田市に継続して居住する意思がある。

・ 暴力団等の反社会勢力でない、反社会勢力と関係がない。

・ 日本人か、在留資格を持つ外国人である。

・過去に移住支援金を受給したことがない(世帯員としての受給も含む)。

・ おおむたPR隊に登録する(すでに登録している場合も可)。

・ 大牟田市の移住定住関連事業に協力する。


【条件2】(1)~(3)のいずれか一つに該当すること

(1)自営での農林漁業への就業の場合

1.農林漁業に係る下記のいずれかの人材確保支援策を活用した者であること。

 実施主体 人材確保支援策の名称
 市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
 地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
 福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業

2.移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。


(2)人材確保困難職種への就職

1.就業先が、人事確保困難職種であり、下記のいずれかの就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。

 対象職種 就職支援サイト又は無料職業紹介所
 農林漁業職 別ウィンドウで開きます農林漁業就職支援サイト(外部リンク)
 保健師、助産師、看護師、准看護師別ウィンドウで開きますeナースセンター(福岡県を登録)(外部リンク)
 保育士別ウィンドウで開きます福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」(外部リンク
 介護職別ウィンドウで開きます福岡県福祉人材センター(外部リンク)


2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

4.当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(3)福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合

1.過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験事業の取組に参加していること。

2.前号に示す取組を実施した企業・団体等に現に所属している従業員又は役員であること

3.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きを行うこと。

4.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

申請書類(申請前に広報課(移住・定住担当)にお問い合わせください。)

・顔写真付きの本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード)の写し
・移住元の住民票除票(2人以上世帯の場合、世帯員分が確認できるもの)
・振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカード(本人名義のもの)の写し
・就業先企業等の就業証明書または起業支援金の交付決定書の写し
・その他、対象者条件を確認するための書類など



注意事項

 移住支援金申請から5年以内に転出した場合や、就職・起業に関する要件を満たさなくなった場合(仕事をやめた場合)などは、支援金の返還を求めることがあります。


参考資料


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